カルアパ
金融分野を中心に扱う若手弁護士が、いくつかの代表的なファイナンススキームについて、その背後にある考え方を法的な観点から解説していきます。
先日公表された下記のパブコメ案のうち、ステーブルコイン規制関連の部分について、ポイントを簡単にまとめてみたいと思います(*1)(*2)。 (*1) 必ずしも網羅的ではありませんので、その点はご了承ください。 (*2) 為替取引分析業と高額電子移転可能型前払式支払手段に関する改正については本記事では割愛させていただきます。 1.パブコメ案の位置づけ今回のパブコメ案(以下「本パブコメ案」といいます。)は、2022年資金決済法等改正(以下「改正法」といいます。)の下記事項のうち
第208回国会に提出された資金決済法等の改正案(以下「本改正」といいます。)について、ポイントを簡単にまとめてみたいと思います。 ※ 必ずしも網羅的ではありませんので、その点はご了承ください。 ※ 本記事の内容は個人的な見解ではありますが、Fintech法務事情でご一緒させていただいている、@takaoslo1さん、@tkmyaoさん、@DaiMizui_lawさんのご発言からインスピレーションを得たものが含まれています。いつも鋭い指摘や重要な示唆を与えてくださる各氏に敬意
このエントリは、菱田昌義先生から(ちょいちょい煽られつつ)バトンを受け継ぎ、「法務系Advent Calender 2020」の19日目の記事として書かせていただきます。表・裏ともに、今年も個性あふれる濃厚なエントリばかりで楽しませていただいています! (表)https://adventar.org/calendars/4958 (裏)https://adventar.org/calendars/5012 はじめに (いいわけ)昨年の法務系Advent Calende
11月11日の日経新聞に以下の記事(本件記事)が掲載されました。読めない方のために一言で雑に要約させていただくと、「法令には『等』が多用されており、それがルールを不明確にしている面がある」という内容です。 本件記事に対してはいろいろツッコミたい点はあるのですが、私も含め多くの法律実務家が違和感を覚えるのは、「法令中で『等』が用いられるのは定義語や略称としてのケースが大半で、キャッチオール的な意味で用いられているケースはほとんどないのでは」という点かと思います。 といっても
「基礎から分かるファイナンス法」の【番外編】の記事です。まだ本編が終わってないのに番外編というのも変な話ですが、書きたくなったので書いてみることにします。あながち、本連載のテーマとも無関係ではないかなと思っています。 【連載目次】※予定 第1回 はじめに 第2回 コーポレート・ファイナンスの基礎知識(前編) 第3回 コーポレート・ファイナンスの基礎知識(後編) 第4回 買収ファイナンス(LBO) 第5回 証券化・流動化(前編) 第6回 証券化・流動化(後編) 第7回 プロジ
「基礎から分かるファイナンス法」の第6回の記事です。今回は、証券化・流動化の【後編】として、倒産隔離や真正譲渡といったスキーム設計のポイントを解説していきます。【前編】についてはこちらをご参照ください。 【連載目次】※予定 第1回 はじめに 第2回 コーポレート・ファイナンスの基礎知識(前編) 第3回 コーポレート・ファイナンスの基礎知識(後編) 第4回 買収ファイナンス(LBO) 第5回 証券化・流動化(前編) 第6回 証券化・流動化(後編)【本稿】 第7回 プロジェクト
「基礎から分かるファイナンス法」の第5回の記事です。第5回と第6回では、ストラクチャード・ファイナンスの本丸ともいえる証券化・流動化を取り上げます。本連載のある意味「ヤマ場」であり、分量も多いですが、腰を据えて読んでいただけると、その面白さを感じていただけると思います。 【連載目次】※予定 第1回 はじめに 第2回 コーポレート・ファイナンスの基礎知識(前編) 第3回 コーポレート・ファイナンスの基礎知識(後編) 第4回 買収ファイナンス(LBO) 第5回 証券化・流動化(
「基礎から分かるファイナンス法」の第4回の記事です。第4回以降は、前回まで解説してきたコーポレート・ファイナンスの基礎知識(総論)を踏まえ、具体的なファイナンススキームの検討(各論)に入っていきます。まず、本稿では買収ファイナンス(LBO)を取り上げます。 【連載目次】※予定 第1回 はじめに 第2回 コーポレート・ファイナンスの基礎知識(前編) 第3回 コーポレート・ファイナンスの基礎知識(後編) 第4回 買収ファイナンス(LBO)【本稿】 第5回 証券化・流動化 第6回
「基礎から分かるファイナンス法」の第3回の記事です。本稿では、前回解説したコーポレート・ファイナンスの基礎知識のうち、積み残した部分を補足します。ちょっとマニアックな内容かもしれませんが、腰を据えて読んでいただけると、「あれ?ファイナンス法って面白いかも…?」と感じていただけるかもしれません。 1.銀行と株主の利害関係:エージェンシー問題(1)「銀行の方がエラい」の「裏」の意味前回の記事では、貸借対照表・損益計算書・会社法のそれぞれの観点から、「株主と銀行では銀行の方がエラ
「基礎から分かるファイナンス法」の第2回の記事です。本稿では、具体的なファイナンススキームの検討に入る前に、コーポレート・ファイナンス(*1)の基礎知識について触れておきたいと思います。既にご存じの方にとっては今更な内容かと思いますが、お付き合いいただければと思います。 1.コーポレート・ファイナンスとは?(1)企業活動とコーポレート・ファイナンスの関係本連載は、「何らかの仕組み(=スキーム)を用いた企業の資金調達手法に関する法務」(=ファイナンス法)をテーマとしています(
唐突ですが、「基礎から分かるファイナンス法」というテーマで、不定期で(←これ重要)記事を書いていこうと思います。コンセプトは、いくつかの代表的なファイナンスのスキームを取り上げ、その背後にある考え方を法的な観点から解説してみる、というものです。 1.なぜ書こうと思ったのか:ファイナンス案件との出会いと苦悩私の弁護士としてのキャリアは、ある企業のインハウスから始まりました。 入社初日はオリエンテーション的なもので、実質的な業務を開始したのは二日目からでした。朝出勤すると早速
先日、Wordの機能についてツイートしたところ、予想外に多くの反響をいただきました。せっかくの機会なので、法務業務がはかどるWordの便利機能について書いてみたいと思います。 なお、Wordの機能については、過去に弁護士ドットコムの橋詰さん(@takujihashizume)がまとめてくださっており、まずはこちらの記事をお読みいただくのがオススメです。 今回は、上記記事の内容も踏まえつつ、個人的によく使っているオススメ機能を5つほどご紹介します。既にご存じの方にとっては「
改正民法の施行日(4月1日)まで、いよいよ残り10日を切りました。 先日の南先生(@ChikaA17)のnoteにインスパイアされ、私も、改正民法の中で「エモさ」を感じた条文について書いてみたいと思います。 民法の文言として「インターネット」が登場南先生のnoteでも述べられているとおり、今回の改正項目は極めて多岐にわたり(約200項目)、とてもディープな世界が広がっています。その中で、改正内容そのものというよりは、その字面を見て「おっ!」と興味を引かれた条文がありました
ここ2週間ほど通勤時間のお供だった本をようやく読み終えた。 普段は読んだ本の感想を書いたりすることはなく、せいぜいTwitterで軽くつぶやく程度なのだが、今回は気まぐれに感想(?)を書いてみる。 CS界のレジェンドによる一般向け教養書本書は、ブライアン・カーニハン教授の著書 "Understanding the Digital World: What You Need to Know about Computers, the Internet, Privacy,
先日公表された下記のパブコメ案について、ポイントを簡単にまとめてみたいと思います。 金融庁|令和元年資金決済法等改正に係る政令・内閣府令案等の公表 https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20200114/20200114.htm ※ 必ずしも網羅的ではありませんので、その点はご了承ください。 1.パブコメ案の位置づけ今回のパブコメ案は、昨年の資金決済法等改正(以下「改正法」)の下記項目のうち、①と②に関する政省令やガイドラインを整備す
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