〖法令用語(ごく初歩的)〗(随時更新予定)
あ
悪意
あたる
あっせん
充てる
併せて
以後
以降
意思(いし)
――の欠缺
――の実現
――表示
――無能力
以上
以下
以前
以内
違法
――行為
――性
違約
――金
遺留分(いりゅうぶん)
援用する
「及び」※ 併合的接続詞
か
解除
「係る」「関する」
瑕疵(かし)
過失
科する
課する
「~から」👈初日不算入の原則(民140)
過料(かりょう);行政罰
科料(かりょう);刑罰
期間;「~の日から起算して」
期限
「棄却する」
却下
協議
供託(きょうたく)
享有
許諾(きょだく)
訓令/通達/通知
契約
欠缺(けんけつ)
権原(けんげん)
更改(こうかい)
公序良俗;公の秩序又は善良の風俗
公布
超える
告知する
「この限りでない」
「これを」;<日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。〘日本国憲法 第九条〙><日本国民たる要件は、法律でこれを定める。〘日本国憲法 第十条〙><権利の濫用は、これを許さない。〘民法 第一条 3〙>
婚姻
さ
催告(さいこく)
裁量(さいりょう)
錯誤(さくご)
「~を妨げない」
施行(しこう,せこう)
「次条」「次項」「次号」
「~してはならない」
「~しなければならない」
釈明・弁明
(法令等)遵守
「準用する」
条件👈「条件及び期限」(民法 五章 五節)
譲渡人
承認
条文;<条――項――号>の構造を成している。
証明・疎明
条約
助言/指導/勧告
処する
信義(しんぎ)則;信義誠実の原則
心裡留保(しんりりゅうほ)
「推定する」
随伴性(ずいはんせい)
「速やかに」
「する」「~とする」
「~することができない」
「することができる」
「するものとする」
正当事由
政令
善意
「前項に規定する場合」
「前項の場合」
「前条」「前〇項」「前各項」
先占(せんせん)
遡及効(そきゅうこう)
その他
その他の
た
第三者
「ただし、」(但し書き)
「直ちに」
「遅滞なく」
嫡出子(ちゃくしゅつし)
仲裁
徴収する
調停
追認する
「次の」「次に掲げる」
「~である」;<国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。〘日本国憲法 第四十一条〙>
定款(ていかん)
抵触する
「適用する」
同意
統轄(統括)・所轄・「~を管理する」・「~に属する」
統轄の下に
当事者
「当分の間」
取消し
な
乃至(~から~まで)
「並びに」※ 併合的接続詞
何人(なんびと)も
認知
任命・委嘱
は
配偶者
批准
「左の」「左に掲げる」;<天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一~十(省略)〘日本国憲法 第七条〙><普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。一~九(省略)〘地方自治法 第百四十九条〙>
不可抗力
「(公共の)福祉」
附従性(ふじゅうせい)
附則
附帯
不知(ふち)
不適当
不当
――利得
不利益
取扱い
不法行為
不履行
別段の定め
「法律の定めるところにより」
法令
ま
亦同じ
「又は」※ 選択的接続詞
「みだりに」
「~とみなす(看做す)」
未満
無効
免責
「若しくは」※ 選択的接続詞
以て
「~するものとする」
や
やむを得ず
遺言(ゆいごん)
権限踰越の表見代理;民法に定める「権限外の行為の表見代理」と同じ。
譲受人(ゆずりうけにん)
有効
「故なく」
要役地
要件
ら
濫用
履行
「例とする」
「例による」「例により」