法令用語 「又は」「若しくは」「及び」「並びに」「等」
法令用語の「又は」「若しくは」「及び」「並びに」「等」についてのまとめ。
なお、法の専門家ではないので、正確性に欠ける素人の感想と捉えてほしい。正確性を求める場合は弁護士サイトや弁護士相談などで補完してほしい。
以下の書籍を参考とした。
使い分けルール
ORを表す語は「又は」「若しくは」の2種類がある。
ANDを表す語は「及び」「並びに」の2種類がある。
これらには明確な使い分けがある。この点を記す。また関連して「等」についても記す。
「又は」と「若しくは」
これらの語はどちらもORの意味で使用される。
ORの構造が単一階層の場合「又は」だけが使用される。
併記する要素が二つの場合は「A又はB」と表現される。三つ以上の場合は「A、B又はC」「A、B、C又はD」……のように表現される。最後の要素の直前には「又は」を使用し、それ以前の要素の区切りには読点「、」を使用する。
ORの構造が複数階層になる場合、最上位の階層に「又は」を使用し、より下位の階層に「若しくは」を使用する。
「及び」と「並びに」
これらの語はどちらもANDの意味で使用される。
ANDの構造が単一階層の場合「及び」だけが使用される。
併記する要素が二つの場合は「A及びB」と表現される。三つ以上の場合は「A、B及びC」「A、B、C及びD」……のように表現される。最後の要素の直前には「及び」を使用し、それ以前の要素の区切りには読点「、」を使用する。
ANDの構造が複数階層になる場合、最下位の階層に「及び」を使用し、より上位の階層に「並びに」を使用する。ORの場合は、単一階層に用いていた「又は」を最上位層に使用するが、ANDの場合は、単一階層に用いていた「及び」を最下位層に用いる。
なお、ここに挙げたルールは、古い条文には適用されないものもあるらしい。
「等」
「等」は非限定列挙を表す。非限定列挙と「及び」「又は」は併用しない。
例文:さまざまな法令
「又は」の使用例
「又は」「若しくは」の使用例
身体に対する刑罰と、身体以外に対する刑罰を分類している構造が見える。
これが、書籍で解説されている以下の部分に通じる。
「及び」の使用例
「及び」「並びに」の使用例
人に対する要求と記録に対する要求に分類している構造が見える。
「又は」を二つ使う使用例
最上位で使われる「又は」が2か所で使われている。そのため、それぞれのOR要素は独立していて混ざっていないことになる。
「又は」「若しくは」が混雑している使用例
まず「又は」で分けられる。「又は」で分けられた一つ「宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため」の中には、「若しくは」が2か所登場する。「若しくは」が2か所に登場すれば、それらのORは別のORを表す。
今回は「宗教上の組織若しくは団体の」「使用、便益若しくは維持のため」と分かれて、それぞれでORとなる。
「並びに」の入れ子
最下層のANDには「及び」を使用する。それ以外の階層のANDには「並びに」を使用する。「及び」以外のAND要素が同階層なら、「並びに」は1か所でよい。しかし「並びに」は2か所で使用されている。
入れ子にするために「並びに」を使用したように読み取れる。こうすることで「これについて」が示すものが、「行い」「実施し」「審査し」のすべてに掛かっていることを表現しているように見える。
例文:件の仮処分
項目1
普通に読むとこうなる。
某所で接近を禁止しているとする解釈がある。産経も「接近禁止」という表現をタイトルに使っている。「徘徊し」を手段に含めず、「又は」が示すORに掛かっていると解釈すれば、接近禁止と解釈もできよう。徘徊が接近全般を意味するかという疑問はあるが、そこは無視する。この解釈で構造を表すと、下図のようになる。なお、妨害対象や毀損対象の図示は省略する。
この構造の不自然さは、手段が妨害だけに掛かっている点。「徘徊し」を「妨害し」「毀損する」と同列に置くと、手段の説明はOR要素「妨害し」の範囲を超えられないことによる。仮処分の経緯を考えれば、演説が信用毀損や名誉毀損に掛からないのはおかしいと思う。つまりこの構造と読み解くのは正しくないということだろう。
手段の説明を「妨害し」「毀損する」に掛かるものとして、しかも「徘徊し」を手段ではなく禁止行為とするなら、下図のようにするのが自然だろう。
これを文章にするなら以下のようになる。
接近禁止令にするなら、仮処分を書いた者に寄り添えば、このような文章になっていてもおかしくない。このようになっていないことからも、接近禁止令と読み解くのは無理筋と素人ながら思う。
お抱え弁護士がどのように読み解いているか知りたいと思う。
この話には、「等」は非限定列挙を表し、「及び」「又は」は限定列挙を表し、両者が共存しないことも関係している。非限定列挙の場合に「及び」「又は」を付けることができるなら、以下のようにすれば曖昧さはなくなる。
ひとつの文章内に「又は」が2か所に現れる。最上位階層のORが2か所登場することになる。そのため、手段がORで列挙され、その手段の掛かり先が「妨害し」「毀損する」双方に及ぶことが担保される。
この手法を用いえないのは、「又は」を非限定列挙に用いないところにある。
項目3
解釈に難しい部分はないため、対象だけを図示。
直接関係者と家族を分けて分類していることが読み取れる。