法学徒徒然④
1前回のおさらい
さて、前回の投稿では、法学部で勉強する内容を私なりにまとめてみました。法学部生の大半は4年間かけて二つのことを学びます。➀法律の扱い方②法律家の物の考え方、です。今回は、それが何の役に立つのか、について検討していきたいと思います。
2「法学の勉強って、何かの役に立つの?」
➀法律の扱い方を知っているということ
パンデクテン・システム
みなさんは,「ポケット六法」「デイリー六法」なるものをご存じでしょうか?よほど不真面目な法学部生でも最低一つは持っている持ち運び用の六法です(二つは出版社が違います)。
六法とは言いつつ,いわゆる「六法(憲法,民法,刑法,商法,民事訴訟法,刑事訴訟法)」以外にも,知名度が比較的高い法律が掲載されています。法学部生はこれを「六法」と呼び、どんな授業でも「まぁとりあえずは六法くらい持っていくか」と、寝食を共にするのです(ちなみに枕としても大変優秀です。ちょうど良い硬さ)。
たとえば,民法の項目を開いてみましょう。まず最初に「目次」があります。まずはこの見方を知っておくことが大変重要なんです。最低限これだけ知ってりゃ,法学部卒業してもいいんじゃないかな、とか思っております。
法律は,条文の並び方、条文の中の文言の使い方、文言の順番まで、緻密に計算されて作られます。日本の民法は、ローマ法の伝統を継受して、「パンデクテン方式」を採用しています。
つまり、「多くの行為に共通するルールは前に括りだして、そのルールの例外規定であったり、そのルールではカバーできないことについては別途後付けする」と言う規則で民法は並んでいます。共通ルールを「総則」、共通ルール以外の部分を「各則」と言うことが多いです。例えば、民法の場合は、
の順番で並んでおり、第1編から第3編までが財産法、第4編・第5編が家族法と言うグループ分けになっています。(そもそも財産法と家族法っていう分け方は何?と思われる方、ここではそういうモノだと思っておいてください)。
さらに、共通ルールは前に括りだすというやり方は、物権や債権、親族・相続の各領域において、また民法全体においてもさらに徹底されています。
パンデクテン方式は(法学部生にとっては)一つの悲劇をもたらします。試験では、条文を行ったり来たりしまくらなければならないのです。ただ、慣れたらほとんど知らない法律でも、何とか読み下していけるようになります(なってしまう、とも)。
法学部の、特に六法科目の試験範囲は何せ広く、試験範囲全部をすべて勉強しきることができる人はごくわずかです(たぶん)。試験直前でも全然試験範囲の勉強が追いついていない人に対して何かアドバイスするなら、私は以下のように伝えると思います。
対処療法的な戦略に見えて、実はそうでもないんじゃないかな、っと思っております。試験勉強という意味で言えば、おそらく規定の解釈が分かれるところである「論点」だけを勉強するのがスタンダード。規程の解釈がどのようにどういう理屈で枝分かれしていくのかを知ることは確かに大切だと思いますが、それは原則ルールを知っているからこその話です。「論点」が気になる人は、私のアドバイス中「重要そうな規定」を「論点が関係してくる規定」に読み替えて勉強してもいいのではないでしょうか。
そして,とりあえずこういう「法律の読み方」さえ知っておけば、未知の法律も読める(又は何を確認すれば読めるようになるか分かる)はずです。
法令用語
よく法学部の最初の授業では「法令用語は外国語だと思って勉強するように」なんて言われたりします。それぞれの分野では「専門用語」があって当然です。法律学にも専門用語があります。ここで特に取り上げたいのは、法律の専門用語ー法令用語ーです。法令用語の中には,日常生活で使われる言葉もたくさんありますが、日常生活での使い方とまるきり違ったりします。
私は、少し前に「又は」という表現を使いました。この言葉は,日常生活では「若しくは」と同じ意味で使われると思います。では,法令用語としてはどうでしょうか?
とまぁこんな感じで,日常語に比べて厳密に使い分けられています。こういった,法律の規定特有のの用語の使い方を知らなければ読めるものも読めません。さらにもう一つ言えることは、「法令用語は、同じような言葉を複数使い分けているし、ある特定の言葉を採用していることに意味がある」ことを知っておくことです。そうすれば、条文を読んでも「さらっと」読めなくなります。「この言葉遣いには意味があるのではないか」「この言葉は具体的にはどういう意味か」ということを深堀する意識が芽生えてくるのです。この意識が、法律を理解し、解釈し、現実に適用しようとする態度へとつながっていきます。
今回はここまでとします。一応毎回の投稿を3000文字程度に収めることにしていますので。
明日以後は、「②法律家の物の考え方を知ること」について検討していきたいと思います。
参考文献
佐久間毅「民法の基礎1 総則〔第5版〕」7-10頁
林修三「法令用語の常識」14-15頁