交通事故解説動画への疑義(17) 運行供用者責任を正確に理解せず解説している感 おそらく当方が下記書籍を読む前くらいの理解のように思う https://note.com/s_v_s/n/n12e786bb9c7e 人身と物損をきっちり分けずに解説しているので 誤解しているコメント者がいる模様
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.83 諸外国では物損も無過失責任の模様 諸外国法制の良書はないものか しかし、諸外国の責任法がほとんど全て物的損害を含んでいることを考慮すれば、民事責任としては、物損についても同様の取扱いをするのが、理論的な一貫性を保つことになろう。
おとといのつぶやきでドアに傷をつけてしまった物損事故。保険会社を通じて修理を進める予定が、先方様から「修理するほどの傷じゃないから」と示談金1万円とお菓子の詰め合わせをもって謝罪に行った。「保険使ったら、掛け金も上がって大変だから」ととてもやさしいお気遣いをいただき感謝しかない。
事故りました🚗若手社員の子から一報が入ったんです。相手は若いご夫婦と乳児3人の軽自動車です。後輩は狭い路地のT字路を左折しようとして、右を確認せず、右から来る軽自動車と接触事故。幸いお互いにケガは無かったものの、他人事では無いと身の引き締まる思いです。左右確認!安全運転😊
駐車場で車をぶつけた!!逃げなくて良かった https://ameblo.jp/moto2525/entry-12851918009.html