医療観察法の対象行為(2条1項)

1項 現住建造物等放火、非現住建造物等放火、建造物等以外放火
2項 不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等
3項 殺人、自殺関与及び同意殺人
4項 傷害
5項 強盗、事後強盗

一部は未遂含む

自動車運転死傷にも適用希望

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