建設業法の規定で、専任という言葉をよく目にする。専任というのは、必ずしも工事現場に常駐しなければならないということではない。研修、講習、休暇などの事由で現場を離れるにあたり、①適正な施工ができる体制を確保しつつ②発注者や元請、上位の下請等の了解を得ていれば差支えないとされている。
工事現場に配置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、請負金額が4,000万円以上の建設工事などにおいては、専任であることが求められる。 4,000万円未満であれば他の工事と兼務が可能であり、営業所に置く専任技術者も、例外規定があり現場の主任技術者になれる場合がある。