行政書士事務所みらい 2024年8月23日 19:12 工事現場に配置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、請負金額が4,000万円以上の建設工事などにおいては、専任であることが求められる。4,000万円未満であれば他の工事と兼務が可能であり、営業所に置く専任技術者も、例外規定があり現場の主任技術者になれる場合がある。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #行政書士 #建設会社 #建設業許可 #建設工事 #建設業法 #専任技術者