工事現場に配置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、請負金額が4,000万円以上の建設工事などにおいては、専任であることが求められる。
4,000万円未満であれば他の工事と兼務が可能であり、営業所に置く専任技術者も、例外規定があり現場の主任技術者になれる場合がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?