建設業許可業者が営業所を新設する際に気をつける事

建設業許可取得後に営業所(支店)を新設した場合。新設してから30日以内に営業所の変更の届出を許可行政庁にする必要があります。
また新しい営業所には、本店とは別に「専任技術者」と「店長(令3条の使用人)」を置く必要もあり、これら人の変更手続きも必要となります。
仮に支店では、500万円未満の軽微な工事しか請負わない場合でもこの手続きは必要であり、また建設業許可業者は新設営業所でも必ず許可業種の営業を求められます。
例えば、
内装工事の許可業者が外壁塗装だけをする目的で、新たに支店を設ける事はできないと言うことです。

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