行政書士事務所みらい 2024年8月24日 09:21 建設業法の規定で、専任という言葉をよく目にする。専任というのは、必ずしも工事現場に常駐しなければならないということではない。研修、講習、休暇などの事由で現場を離れるにあたり、①適正な施工ができる体制を確保しつつ②発注者や元請、上位の下請等の了解を得ていれば差支えないとされている。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #行政書士 #山形市 #建設会社 #建設業許可 #建設工事 #建設業法 #専任技術者