建設業法の規定で、専任という言葉をよく目にする。専任というのは、必ずしも工事現場に常駐しなければならないということではない。研修、講習、休暇などの事由で現場を離れるにあたり、①適正な施工ができる体制を確保しつつ②発注者や元請、上位の下請等の了解を得ていれば差支えないとされている。

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