一般建設業許可に請け負える金額の制限はあるのですか?

今日は、許可を取った後の建設業者さんから割とよくある質問です。許可を取る前は500万円以上の金額の工事を請け負ってはいけなかった。許可を取ることでこの金額は心配しなくてよくなった。

でも、だんだんと請け負う工事の金額が増えてきて、このまま一般建設業許可でも大丈夫なの?特定建設業許可という許可もあるけど、特定を取らなくても大丈夫?

そんな疑問に建設業専門の行政書士がお答えします。

一般建設業許可でも請け負える金額に制限はない

まず、一般建設業許可で請け負えるのは〇円までという規定はありません。1億でも2億でも一般建設業許可で請け負えます。ですが以下のようなルールがあるので、事実上、一般建設業許可を取っていたとしても請け負える金額に制限が出てくる場合はあります。

ルール1 元請業者となった場合に、一定以上の金額を下請けに出す場合は特定建設業許可が必要

元請業者となった場合、下請けに出す工事金額が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)となる場合は、特定建設業許可を持っていなくてはいけませんので、このような工事は一般建設業許可で行うことはできません。

ただ、あくまで元請業者となった場合なので、一次下請けでも、二次下請けでも、元請業者でなければ、特定建設業許可は不要です。元請業者でなければ、外注に工事を出す金額が4500万円以上になっても一般建設業許可で問題ありません。

ルール2 一定以上の金額の現場には技術者を専任で配置しなければいけない

個人の住宅を除く、ほとんどの工事では請負代金が4,000万円以上(建築一式は8,000万円)になると、主任技術者をその現場に専任で配置する必要があります。主任技術者になれる人は、建設業許可を取る際に必要となった専任技術者になれる人と同等の資格や実務経験が必要です。

請負代金が4,000万円以上の現場に配置する技術者は、「専任」なので営業所の専任技術者と兼務することはできません。このため専任技術者になれる人が一人しかいない状態で許可を取った会社の場合は、金額が大きい工事を請け負った際に、現場に配置できる技術者がおらず、違法状態になってしまう可能性があります。

このため主任技術者となれる人が、営業所の専任技術者のほかにいない建設業者さんにとっては、請負金額が4000万円未満という上限が存在することになります。

まとめ

一般建設業許可だからと言って基本的には請負金額に上限はありません。ですが、以下のような場合は請け負っても違法にならないか注意してください。

1.元請業者になる場合で、外注に出す工事金額が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)になりそうな場合

2.個人住宅を除き、請負代金が4,000万円以上(建築一式は8,000万円)になりそうな場合

齋藤行政書士事務所では、日々お客様から建設業法に関する相談をいただいています。ただ許可を取るだけでなく、許可を取った後の相談にも力を入れています。建設業許可なら齋藤行政書士事務所にお任せください。


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