電気工事業と建設業許可について
電気工事業と建設業許可について
電気工事業を(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事(軽微な工事を除く)を営もうとする方は、電気工事業者としての「登録」が必要です。
建設業許可を取得している事業者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく「電気工事業の開始届」を提出する必要があります。
建設業許可を持っていない事業者が電気工事業を営む場合は、「電気工事業の登録」が必要(登録電気事業者)。
建設業許可を持っている事業者が電気工事業を開始する場合は「電気工事業の開始の届出」をする必要があります(みなし登録電気事業者)。
電気工事業者の登録期間は5年間です。
登録期間満了後も引き続き電気工事を営まれる場合は、更新登録が必要です。
建設業許可を受けて電気工事業を営んでいる方が建設業の許可更新を受けたときについても、電気工事業についての変更届の提出が必要となります。
※建設業の許可更新と電気工事業の届出の更新とは別の手続きとなります。建設業許可更新を受けた場合は、忘れずに電気工事業の変更届の提出をします。
「登録電気工事業者」と「みなし登録電気工事事業者」
《申請手数料一覧》
登録電気工事業者
電気工事業の登録 ⇒22,000円
更新(5年毎) ⇒12,000円
みなし登録電気工事事業者(建設業許可業者)
みなし電気工事業者に係る電気工事業の開始届⇒ 0(不要)
5年毎の更新⇒0(不要)
※建設業の許可更新を受けたときに変更届の提出が必要
電気工事業の登録の主な要件
営業所ごとに「主任電気工事士」を置くこと。
主任電気工事士の要件は、
・第一種電気工事士の免状の交付を受けている者
または、
・第二種電気工事士の免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を要する者
※第二種の場合、実務経験証明書が必要となります。なお、実務経験証明書の証明者は、登録電気工事業者又は届出電気工事業者でなければなりません。
電気工事に必要となる器具類の設置、
・一般用電気工作物の場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計
・自家用電気工作物の場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
建設業許可の「専任技術者」の要件と、電気工事業の登録に必要な「主任電気工事士」の要件は異なります。
建設業許可の要件をクリアしていても、電気工事業の登録要件は満たしていないということもあり得ますので注意が必要です。
手続き区分が変更になった場合
手続き区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。
登録電気工事業者が新たに建設業許可を取得した場合
区分が変わることになりますので、登録電気子事業者の廃止届と届出電気工事業者の開始届を行ってください。
届出電気工事業者が建設業許可を更新せず、電気工事業を継続する場合
区分が変わることになりますので、電気工事業者の廃止届と登録電気工事業者の登録申請を行って下さい。
電気工事業を営もうとする場合は、建設業許可を取得されていなくても「登録電気工事業者の登録」が必要となります。
建設業許可を取得されている事業者が新たに電気工事業を営もうとする場合は、「みなし登録電気事業者に係る電気工事業の開始届」が必要となります。
以上、電気工事業者の建設業許可についてでした。