建設業の実務経験について
建設業の許可を取る為の条件の一つとして、取りたい業種の「専任の技術者」がいなければならない、ということがあります。
例えば、「大工工事」で建設業の許可を取ろうとすると、「大工工事」に関する専任の技術者がいなければなりません。
専任の技術者になる為には、以下の条件のいずれかを満たさなければなりません。
(1)資格がある。
(2)実務経験がある。
(3)学歴と実務経験がある。
(1)については、資格があれば実務経験がなくても「専任の技術者」になることができます。
どの資格があれば、どの業種の「専任の技術者」になれるかについては、都道府県や国土交通省のホームページ等で確認することができます。
「1級建築士」はとても有名な資格で、これがあればいくつかの業種で「専任の技術者」になることができます。
ですが、「1級建築施工管理技士」というあまり聞いたことがない資格が、最も数多くの業種に対応できる資格になっています。
関心がある方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
(2)と(3)については、実務経験が必要です。
(2)については10年、(3)については3~5年の実務経験が必要です。
実務経験があることを証明する方法は、各都道府県で多少の違いがありますが、許可を取りたい業種の工事に関する請負契約書等の書類と健康保険証などのその事業者に勤務していたことを証明する書類等によって行います。
ここで実務経験期間のカウント方法に注意しなければなりません。
例えば、ある1ヶ月の間に「大工工事」の現場と「屋根工事」の現場の2ヶ所で実務経験を積んだとします。
では、この場合、「大工工事」と「屋根工事」の2つの業種について実務経験を積んだことになるでしょうか?
答えは「いいえ」です。
この場合、どちらかの一つの実務経験期間としかカウントされません。
つまり、「大工工事」の実務経験期間としてカウントした場合、「屋根工事」の実務経験期間としてカウントすることはできません。
2つの業種で実務経験だけで「専任の技術者」になろうとすると少なくとも20年の実務経験期間が必要になるという事です。
ご注意下さい。
かやはら行政書士事務所では、建設業の許可に関する書類の作成代行を承っております。
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