10年の実務経験で専任技術者を証明するには。
建設業許可を取りたいけど、資格者がいない場合で、かつ学歴要件も満たさない場合(大学等の指定学科卒業者がいない)
『10年間の実務経験』で専任技術者の証明をする事となります。(10年間建設業の仕事してたんだよって事を証明します。)
この証明は、過去の請負工事の請求書や契約書で行いますが、
姫路(姫路土木事務所 建設業課)で建設業許可を申請する場合、この請求書が1年につき4枚求められます。
ですので10年間だと40枚ほどの量となりますが、請求書金額が高くて、工期の長かった工事とみなされると1年につき2、3枚でも良しとされるケースもごさいます。
前勤務先での経験で証明する場合は、その前勤務先から、請求書を必要分借りて来て証明します。(年金記録等で実際にその会社に在籍してた事を証明できる事が前提)
またこの10年間は、独立してからの経験と、サラリーマン時代の経験を足して10年でも構いませんし、連続した10年間で無くても良いです。(途中建設辞めて飲食店で働いてましたでもOK)
ただし請求書は工事名や工事明細から、取ろうとする業種の請負工事の請求書と確認できるものである必要があます。人工出しや、応援は、請負工事に該当しないのでこれらの請求書は認められませんし、税込500万円以上の請求書はもちろん使えません。
請求書は手書きでも、Excel等で作成したものでも良いです、また原本を用意する必要はなくコピーでも大丈夫です。