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常勤性とは

 今回は建設業許可における常勤性についてお話いたします。
 建設業許可の2大要件の常勤役員等(経営管理責任者)、専任技術者において常勤性という要件を求められます。
これは、建設業許可を申請するにあたっての営業所に常勤していることを求められるものです。建設業許可においての常勤役員等(経営管理責任者)と専任技術者は営業所に常駐していることが求められます。非常勤役員や契約社員・アルバイトなどは認められず、常勤役員としての取締役や正規雇用社員であることが求められます。
 実務上は現在の常勤性を証明する方法としては、申請会社での健康保険に加入していることが求められます。また後期高齢者の場合は例外として、自治体にもよりますが、住民税特別徴収切り替え手続を求められることが一般的な常勤性の立証方法となっています。(埼玉県の場合、併せて報酬月15万円以上の賃金台帳や報酬入金履歴を求められることもあるなど、自治体によってローカルルールが見受けられるため、注意が必要です。)

 また、常勤性の証明は、現在の立場についてだけではなく、過去の常勤性の証明を求められることもあります。過去の常勤性とは。この証明がケースによってはとても難解になります。
 過去の常勤性の証明とは、常勤役員等(経営管理責任者)や専任技術者の要件を実務経験で証明する場合です。(それぞれ5年、10年。)
 例えば、専任技術者としての実務経験証明を申請会社とは別の過去に勤めていた法人にて申請する場合です。実務経験自体は契約書や注文書・請求書等を10年揃えて証明することになるわけですが、それらに加えて10年間、当該法人に常勤性を持って在籍していたことを証明しなければなりません。この期間、厚生年金に加入していれば、年金記録回答表を年金事務所で取得することにより、常勤性の立証が可能です。(厚生年金加入期間、在籍法人名が記載されるため。)しかし、過去に在籍していた法人が厚生年金に加入していないことなどザラにあることでしょう。そうなってくるとケースは難解になってきます。
 このようなお悩みを持たれた方は、一度専門家に相談することをお勧めいたします。

建設業許可HP
https://dee-kensetsugyo-kyoka.com/


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