【令和6年度から】電気通信工事業の専任技術者について新たに要件が追加されます。
こんにちは。東京都八王子市にある行政書士MSオフィス代表の森本さやかです。
このたび、建設業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通八一)が公示されました。
一般建設業の専任技術者の要件が追加となります。
では許可取得に関して具体的にどんな要件が追加されるのか説明します。
◆追加要件
一般建設業の電気通信工事業の許可を取りたい場合の資格要件「資格+実務経験」が追加されます
〈改正前(一般建設業)〉
・一級電気通信工事施工管理技士
・技術士:電気電子部門、総合技術監理部門「電気電子」
・二級電気通信工事施工管理技士
・電気通信主任技術者(資格者証交付後、実務経験5年以上が必要)
〈改正後(一般建設業)〉
・一級電気通信工事施工管理技士
・技術士:電気電子部門、総合技術監理部門「電気電子」
・二級電気通信工事施工管理技士
・電気通信主任技術者(資格者証交付後、実務経験5年以上が必要)
・【NEW】工事担任者(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信、総合通信)(資格者証交付後、実務経験3年以上が必要)
令和3年4月以降の試験に合格後又は養成課程を経て、実務経験が3年なので、この新たな資格で電気通信工事業の許可を取れるのは早くて令和6年度以降となります。
また従来からある電気通信工事施工管理技士は2018年に出来た新しい資格です。資格を持っている方が少なく、電気通信工事業は他の業種と比べて実務経験10年で証明しなければならないことも多く、許可取得の難易度が高めという現状があります。
いずれは電気通信工事業の許可を取りたい方、この機会に資格と実務経験を備えた人員を整え、電気通信工事業の許可が取れるような体制を整えてみてはいかがでしょうか。
以上になります。
上記の内容にかかわらず、建設業許可新規、更新、変更、決算変更届等でお困りの方は行政書士MSオフィスまでご連絡ください。
建設業以外のご相談につきましては下記よりお願いいたします。
また、他士業様で行政書士をお探しの方がいらっしゃいましたら、是非当オフィスへご連絡いただけると幸いです。親身に対応させていただきます。
行政書士MSオフィス
森本さやか