交通事故解説動画への疑義(15) ① 危険運転致傷+無免許運転加重=6月以上の有期懲役 ② 犯人隠避教唆=3年以下の懲役 法定刑長期の計算で ①を15年としている間違いもあるが ①②併合=15×1.5=22.5年という計算も間違い 刑法47条但書への無理解が見える
交通事故解説動画への疑義(15) 自動車運転死傷処罰法 危険運転致傷 2条(負傷) 15年以下の懲役 無免許運転加重 6条1項 6月以上の有期懲役 6月以上15年以下と解説……は誤り https://note.com/s_v_s/n/ne317ba53f87b https://note.com/s_v_s/n/n550fd8fb8577
交通事故解説動画への疑義(2) 無免許運転過失致死傷と救護義務違反の刑の軽重 >罰金とかがあるのでおそらくこちら(無免許運転過失致死傷) 「おそらく」とかやめてほしい 刑の軽重は刑法10条に定めがある 1項本文により罰金刑が除外され、どちらでも長期10年×1.5で計算される
危険犯/侵害犯 挙動犯/結果犯 例 住居侵入は侵害犯&挙動犯 ※放火は危険犯&結果犯で逆 保護法益は居住者の管理・支配の権限(住居権説の場合) 客体は住居等 侵害犯 管理権限者の意思に反した立入りで侵害成立 挙動犯 客体たる住居等への立入りは不要 立入りの挙動だけで成立
危険犯/侵害犯 挙動犯/結果犯 例 各種の放火罪は、危険犯&結果犯 保護法益は公共の安全 客体は建造物 現住者の生命身体財産は保護法益に含まれず、殺人等で評価 危険犯 公共の安全を脅かした時点で成立 実害つまり法益侵害は不要 結果犯 客体たる建造物の焼損という結果が必要
交通事故解説動画への疑義(02) 危険運転致傷(自動車運転死傷処罰法2条)の「15年以下の懲役」 これが無免許運転加重(6条1項)されると「6月以上の有期懲役」 これを「6月以上15年以下」と解説している これは誤り 「6月以上、有期懲役の上限である20年以下」を意味する
『新・コンメンタール刑法第2版』p.75と 『刑法総論第3版』p.285を読んでの理解 ① 危険犯 A 抽象的危険犯 B 具体的危険犯 ② 侵害犯 ①Bの成立は、②に対する未遂犯の成立程度 ①Aの成立は、もう少し過去 ②に対する予備犯の成立かそれよりもう少し後くらい
危険犯/侵害犯 挙動犯/結果犯 この違いはややこしい 保護法益と客体を正確に理解していないと間違える 危険犯/侵害犯 保護法益への侵害要否で判断 挙動犯/結果犯 客体に結果が及ぶことの要否で判断 保護法益と客体の差で、両者で境界が変わってくる
いわゆる闇バイトの実行の着手時期、いつ。 結局はケースバイケースだろうけど。 実行行為の行われる現場に赴いた時点、とかが妥当なのかな。 結局ケースバイケース。笑
未遂犯の処罰根拠は、構成要件的結果発生の現実的危険を惹起した点にある。
『刑法総論第3版』 冒頭を読む限り好印象 公訴時効期間延長が事後法禁止に抵触するか(P.15) その視点はなかった 刑の加重に伴う公訴時効期間延長はなし 刑の加重なしに公訴時効期間だけを延長あるいは撤廃はあり 平成22年の殺人公訴時効期間撤廃は後者だから、ありらしい