タレント事務所がタレントの芸名を許可なく商標登録できない理由は、主にその芸名が著名だから(商標法4条1項8号違反)だが、そのタレントの著名度によっては「社会的相当性を欠く」として公序良俗に反するから(商標法4条1項7号違反)である。 https://bunshun.jp/articles/-/70954
なかやまきんに君がニュースで「なかやまきんに君さん」と呼ばれていた。「なかやまきんにさん」や「なかやまさん」では芸名が崩壊する(?)からだと思うが、もしかするとなかやまきんに君(本名・中山翔二さん)は、もはやプライベートでも「中山さん」とは呼ばれにくくなっているのかもしれない。
架空の芸名 サービス精神佐藤 ローストビーフ西村 シルバーライセンス橋本
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