道交法72条1項後段、事故報告義務 道交法は道路秩序を主目的とするため 報告義務情報は道路の安全性を確認する情報に限られる 事故運転者の素性や原因は含まれない これは憲法38条1項の刑事的不利益供述の強要を避けることにも繋がる 尤も警察は運転者や通報者の素性を聞き出すだろう