監理人は入管の言いなりになる人しか選ばれない。見つからなければ収容される。
政府案の入管法、収容に代わる監理措置については、これまで度々問題点を指摘してきました。
この度、改めて条文を読み直したのですが、どんな人が監理人になるかについて、条文はこう書いてあります。
「次項から第5項」までに規定する責務というのは、解放された方への監視とか報告義務です。
報告義務などけしからん!とか言っている弁護士などは、最初から選定されず、入管の言いなりになる監理人候補者でなければ選定されない仕組みですね。
監理人がいなければ収容に代わる監理措置は決定できません。ですから、入管の言いなりになる監理人を頼まなければ、収容されることになります。
入管Webサイトでは、原則収容主義、全件収容主義を改める、などと述べていますが、何のことはない、現行の仮放免よりも監視強化を強めたいだけで、今まで仮放免の保証人となっていた支援者について入管のお気に召さない人たちは排除できる仕組みにしただけなのだと思います。
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