SS SS 2024年2月24日 10:02 道交法72条1項後段、事故報告義務道交法は道路秩序を主目的とするため報告義務情報は道路の安全性を確認する情報に限られる事故運転者の素性や原因は含まれないこれは憲法38条1項の刑事的不利益供述の強要を避けることにも繋がる尤も警察は運転者や通報者の素性を聞き出すだろう #交通事故 #道路交通法 #報告義務 3 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート