『フィリピン家族法の逐条解説』 14条~16条:若年年齢絡み 18歳以上:婚姻可能 18歳以上21歳未満:父母等の同意が必要(21歳=過去の成人年齢) 21歳以上25歳未満:父母等の婚姻助言が必要 18歳以上25歳未満:挙行権限者のカウンセリングが必要 自立性か、地域支援か