【宅建】【不動産】 ・供託 不動産や有価証券の 取り引きをした際に 正式な契約を 取り交わしたにもかからず 売主が お金を受け取ってくれない場合に 法務局へお金を預ける事で 金銭を支払った事にできる 制度の事です