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【行政書士資格勉強62日目】代物弁済・供託

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。代物弁済・供託について勉強したので下記にまとめます。

代物弁済

代物弁済とは、本来の配給に加えて、他の物の給付をもって債務を消滅させる契約をいいます(482条)。

例えば、AがBに対する借金を返済する代わりに、Bとの合意により、Aの所有する高級時計を給付して、50万円の債務を消滅させることがこれにあたると分かりました。また、代物弁済は諾成契約であって、弁済者と債権者の間の合意のみによって成立すると分かりました。そして代物弁済は契約なので、契約自由の原則により、「他の給付」は、本来の給付に相当する価値を有する必要はありませし、給付の種類も問わないと分かりました。

供託

供託とは、給付の目的物を供託所に寄託して債務を免れる制度をいいます。

上記の記事で供託について、分かりやすく書かれていたので、ぜひ読んでみてください!

今日の反省

今日は、代物弁済と供託について勉強しました。代物弁済とは、本来の配給に加えて、他の物の給付をもって債務を消滅させる契約だと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版


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