債権譲渡制限特約と供託
Aさん:債権譲渡が行われた場合、譲受人が悪意重過失であってもそうでなくても譲受人への弁済は可能であると理解しています。では、譲受人のみに還付請求権を認めた供託制度にはどのような意味があるのでしょうか。
債務者が相殺権を持っている場合など特に譲渡人への弁済を希望する事情がないのであれば、わざわざ供託権を利用せずに譲受人に弁済をすればいいだけなのではないかと考えます。
B先生:まず、債権譲渡制限特約がある場合においても、債権譲渡が行われれば、債権は有効に譲受人に移転するのであ