宅建業法~営業保証金~宅建業の敷金
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote。
今回は、「営業保証金」です。
これは言わば、宅建業の保険です。
不動産って、金額が大きいですから、客に損失を与えて、損害金額を支払う必要が出てきたとき、それを用意できなかったら困ります。
そんなときの為に、予め、「営業保証金」を供託しておいて、困った時にそこからお金を出してもらうという制度です。
敷金みたいなもんですね。
そのお金の預け先は、『供託所(きょうたくじょ)』と言います。
主たる事務所の最寄りの供託所に、宅建業者が、業務開始前に、決まった金額を供託しておけば、この営業保証金制度を利用することが出来るのです。
※供託(きょうたく):供託所にお金 又は 有価証券を預けておくこと
これで安心して、宅建業を始められますね。
「主たる事務所の最寄りの供託所」ってキーワードなので覚えておきましょう。供託するのは1つの供託所のみ、支店の最寄りの供託所には供託しませんからご注意を!
さて、供託金額はおいくらになるんでしょうか?
高いっ💦
高すぎてヤバいですね。
宅建業というのは、そんなに大きな金額が動くってことですね💦
保証金額は、敷金と同じで、供託した分のみが保証されます。
1,000万円供託したら、保証金は1,000万円。まぁ、当然ですね。
供託方法は、金銭でも有価証券でもどちらでも構いません。
ただし、有価証券の場合は以下の評価額となります。
国債とか地方債、有価証券でもいいっていうのは、素晴らしいですね。
供託金は動かせないお金です。貯金みたいなもんです。
投資家からすれば、証券化しておきたいですよね。多少は金になりますから。そういう配慮なんですかね。
リスクを考えてのことなんでしょうね。
国債<地方債<その他の有価証券
ちなみに、有価証券の中で、「株式・手形・小切手」は認められません。
価値変動のリスクが高いんでしょうね。
以上、今回はここまでとします。
まだまだ、営業保証金ありますよ。
実際の「流れ」について纏めます。
では