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宅建資格対策ノート 宅建業法③ ~営業保証金・分担金~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
前回の『宅建士』についての範囲は短かったですが、
今回は長くなります。
覚えることは多いですが、出題確率が高いので
根気よく何回もよんで覚えましょう。

≪営業保証金≫

宅建業者が損害時などに損害金を支払えるよう供託所に供託する
※供託所については35条書面の時と同時期に説明(口頭でもOK)

供託

・メインの事務所の最寄りの供託所へ供託を行う

供託金

①メインの事務所:1000万円
②支店:500万円×支店数
※事務所を追加で新設した場合、メインの事務所の最寄りの供託所に供託し
免許権者へ届出⇒その後、業務開始

有価証券での供託もOK!
・有価証券の場合
①国債証券:100%(記載金額の通り)
②地方証券・政府保証債証券:記載額の90%
③その他有価証券:80%

事業開始までの流れ

①免許取得
②供託
・免許取得から3か月以内に供託
・供託が無い場合免許権者は催告
(催告から1か月経過しても供託が無い場合は免許取り消し)
③届出
④営業開始

保証金の弁済(還付)

・損害時に保証金で弁済することを還付という
・還付後に不足している供託額を追加で供託
不足の通知から2週間以内に追加供託
・供託後はさらに2週間以内に届出が必要

保管替え

メインの事務所が移動し、最寄りの供託所が変更になる場合
金銭のみの供託の場合か、有価証券を含む供託をしているのかで
方法が異なる
①金銭のみの供託の場合
現在の供託所に申請を行うだけでOK
②有価証券を含む場合
・新しい供託所に供託
・その後、今までの供託所から返還される
※一時的に二重供託の状態になる

営業保証金の返還

・宅建業者が宅建業をしなくなった場合、供託金を取り戻すことが出来る
※免許取消し時でも可能
6か月以上の期間を定めて公告を行ったうえで取り戻し
例外)すぐに返還してもらえる場合
①二重供託をしている場合
②保証協会に加入した場合
③取り戻しの原因が起こってから10年が経過している場合

≪保証協会≫

入会することで、営業保証金の供託が不要になる
入会する場合は、事前に弁済業務保証分担金の納付が必要

納付額

①メインの事務所:60万円
②支店:30万円×支店数
営業保証金と異なり金銭のみ
保証協会は納付後1週間以内に供託所へ供託
供託は有価証券を含んでもOK
※供託後、保証協会から免許権者へ届出

事務所の設置(新設)

事務所を設置(新設)した場合は、設置日から2週間以内に納付が必要

分担金の弁済(還付)

保証協会の認可⇒供託所に申請
※宅建業者が保証協会に加入する前に取引した分も対象になる
弁済(還付)後に保証金が不足した場合、追加補充が必要
①供託所から保証協会に通知
②通知から2週間以内に供託
③保証協会から宅建業者へ通知
④通知から2週間以内に保証協会へ納付
※納付しない場合は協会の地位を失う
 失った後は1週間以内に営業保証金を直接供託し届出をすればOK

分担金の返還

社員(保証協会)でなくなった場合、協会は営業保証金の返還をしてもらえる
6か月以上の期間を定めて公告する必要がある(営業保証金の返還時と同じ)
一部の事務所を廃止する場合は広告不要
※弁済業務保証金の場合は、一部の事務所を廃止する場合でも広告必要


今回は以上になります。
広い範囲に加え、似ている数字が多いので頭を整理しつつ
何回も読んで覚えましょう。

それでは!!

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