総務省は、『町村の選挙における公営拡大と供託金導入について』の中で、町村議会議員選挙における供託金制度導入を告知しています。
総務省は、『供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です』としています。
総務省は、『供託』は、『売名』行為を防ぐための制度としていますが、その一方で、『供託金が支払い可能であれば、売名行為が可能、もしくは、公的に許可する制度』であると判断されます。
以上から、総務省は、選挙における『売名』行為を防ぐとする建前があれば、国民の基本的人権である被選挙権の侵害が可能であると考えているものと判断されます。
民主主義の法治国家として根幹となる制度のひとつである選挙制度において、総務省が国民の権利を否定していることから、日本が国民の基本的人権を尊重する民主主義の法治国家として機能していないものと判断されます。
公職選挙法第92条において、『公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。』としています。
選挙における供託金導入の公職選挙法改正によって、日本における公職選挙法は、ある特定の資金力のある政党する個人や、財産、収入が高い個人のみが立候補を可能とする制度となっています。
2014年の衆議院選挙で、供託金300万円を用意できず立候補が認められなかった男性が供託金制度は違憲だとして、国に慰謝料など300万円を求め国家賠償請求訴訟を起こしています。
2019.05.24東京地方裁判所(杜下弘記裁判長)は、男性の請求を棄却しています。
国立国会図書館調査及び立法考査局 政治議会課は、『2021 年 8 月末現在、選挙供託制度は、イギリスを始めとする諸外国・地域においても採用されている。国政レベルの議会選挙においては、少なくとも 66 の国及び地域で選挙供託制度が採用されている。なお、OECD 諸国では、38 か国中 13 か国が採用』としています。
カナダでは、2015年の連邦下院選挙において、1,000カナダドルを供託していないことを理由として立候補届を選挙管理官によって拒絶された立候補者が、選挙供託制度は憲法に違反するとしてアルバータ州上級裁判所に提訴しています。
2017.10.25アルバータ州上級裁判所において、『真摯な候補者が 1,000 カナダドルの供託金という財政的理由によって立候補が妨げられている』として、選挙供託制度は憲法に違反しており、供託金を求める条文は効力がないとしています。
2018.12.13選挙近代化法の女王裁可により供託金に関する条文は削除されています。
2022.11.16日本弁護士連合会は、『公職選挙における選挙供託金制度のうち、国政選挙についてのものは、立候補しようとする者に対して大きな負担となり、憲法15条1項が保障する基本的人権である被選挙権を侵害するものである。したがって、現在の国政選挙における供託金制度は、供託金額を大幅に減額するか廃止するなど、抜本的に見直されるべきである。』としています。
日本国憲法第15条において、『公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。』としています。
日本国憲法第44条において、『両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。』としています。
以上から、選挙における供託金制度は、憲法違反であると判断されます。
ローレンス・ブリットは、『ファシズムの14の初期警報』として、『人権の重要性の蔑視』をあげています。
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