所得税≠固定資産税
9/10
・個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には短期譲渡所得となるが、このときの課税標準は譲渡所得金額であり、「譲渡所得金額の2分の1に相当する金額」ではない
(固定資産税の特例なら、200㎡以下1/6、200以上1/3が課税標準になるが・・・混同しないように)
・宅建業者は、供託した営業保証人について弁済を受けられない
(業者同士だからハンデなし)
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・個人が所有期間5年以内の固定資産を譲渡した場合には短期譲渡所得となるが、このときの課税標準は譲渡所得金額であり、「譲渡所得金額の2分の1に相当する金額」ではない
・宅建業者は、供託した営業保証人について弁済を受けられない
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