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地裁の書記官から、供託になる可能性を聞いた

大家さんが債務者になり、わたしが第3債務者になってしまっている件について、地裁の書記官から話を聞きました。

連絡事項があり電話したのです。

結論としては
今現在、他県の債権者Aが地裁に家賃差し押さえを申し立てていますが、
法で定められた期間を置いてから、大家さんが家賃「取立て」という法的手続きをする可能性と、同じ県の債権者Bが地裁に何か手続きをする可能性があり、三者三様だそうです。

全ての会社から、自分に家賃を振り込めと言ってくる可能性があり、多少の脅しが入ってきます。(こないだの他県の債権者Aからみたいに、何々の期日を過ぎたら訴えられますよ、など)

それぞれが自分の利益だけを追求しますので、こちらに何か言ってきた場合は、地裁の書記官に連絡するようにしました。

今週中に債権者から家賃振り込み先の連絡がなければ、家賃分を取り置いて、いつでも振り込めるようにしないといけません。

場合によっては数ヶ月取り置くらしいですが、数社が入り乱れ、どこに家賃を振り込むか混乱しはじめたら、法務局に振り込んでおいて管理してもらう供託になるそうです。

退去する場合、先に地裁に話さないと、それこそ退去を知らなかったからと債権者に訴えられるそうですから、気をつけます。

いろいろ教えていただいて助かりました。

裁判所としては、電話では伝えない事もあるそうで、場合によっては出向きます。

わたしは、人生にたまたま司法が関わる事があり、裁判所や裁判官、書記官の方々とやり取りするのは4回目になります。

弁護士さんとは無料相談はもちろん、法テラスも含めたらかなりの回数お会いしていて、いろいろ相談できて助かりました。

正直言って、法律用語など全くわからないわけですから、一人で悩むよりは相談だなあとしみじみ思います。

家賃差し押さえについてはまだまだ何かありそうですが、とりあえず地裁の書記官とも話せたし、良かったです。

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