「会社更生となった場合、契約解除」の条項は無効とした判例
事実の概要X社は、597万の機械を、30分割毎月払いローンでD社に販売した。契約には以下記載があった。
D社は379万円支払ったところで、経営不振となり、自ら会社再生の申立を裁判所に行った。
裁判所はD社に一切の債務の弁済を禁止する保全処分を命じたうえで、更生手続の開始を決定した。この結果、X社がD社からすでに渡されていた約束手形も、支払拒絶され換金できなかった。
X社は契約に基づき契約を解除すると通知して、D社の管財人に機械の引き渡しを求めて訴えた。
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