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自社に関連する新聞記事を社内ポータルに掲載していたら著作権違反で約200万支払うことになった判例

事実の概要

  • T鉄道は、自社や路線に関連する新聞記事を切り抜き、社内ポータルに掲載していた。

  • C新聞は、自社の記事が違法に利用され、損害を被ったとして、4239万円の支払いを求めT鉄道を訴えた。

T鉄道の主張

  • C新聞は事実を新聞記事にしているが、事実が著作物にあたらないことはもちろん、事実を加工したとしても、ただちに著作物になるものではない。

  • 週刊誌などは事実の分析を行い評価を加えることが多いが、新聞記事はこれとは異なる。

裁判所の判断

イントラへの新聞記事掲載は著作権侵害にあたる。T鉄道は192万3千円を支払え

  • 記事は相当量の情報量について読者にわかりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなどされており、表現上の工夫がされている。また、テーマに関する直接的な事実関係に加えて、関連する事項を適宜の順序、形式で記事を組み合わせたり、要約するなどの表現上の工夫を指摘時を作成しており、記事はいずれも創作的な表現であって、著作物であると認められる。

  • 過去からのイントラ掲載された著作権侵害が認められる記事の総数を推定すると、458記事となる。

  • C新聞が受け取れる著作権の行使にかかる金銭の額は、1記事3千円と認定する。弁護士費用を加算すると、損害は192万3千円となる。

関連条文

著作権法2条
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう

第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

第23条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

感想

社内イントラに新聞記事掲載していたことが、なぜ新聞社にバレたのかが気になります。


https://static.chunichi.co.jp/chunichi/pdf/freepages/info/20221006_TX.pdf


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