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審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
審決の取り消し、(被告=JFEスチール株式会社の権利無効)。知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた315件目のものです。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n9vgWHJMj89DMkH_M7Fulm2oqpazAfTx/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
特許権者であるJFEスチール株式会社は、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社に無効審判(無効2015-800175)を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて特許権を維持しました。
日鐵住金建材株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。
知的財産高等裁判所は、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」として、日鐵住金建材株式会社の訴えを認めました。
その中で、知的財産高等裁判所は、「本件特許は,本件出願日当時の技術常識を有する当業者が本件明細書において本件訂正発明の課題が解決できることを認識できるように記載された範囲を超えるものであって,特許法36条6項1号所定のサポート要件に適合するものということはできない。」としています。
「サポート要件」とは、特許法36条6項1号違反です。
特許庁の審査段階では、先ず登録調査機関(一般財団法人工業所有権協力センター)の検索者(KQ32)が、指導者(L132)のもとで、【検索論理式】を作成して、218件の集合を得て、これを精読し、2件の「X文献」を提示しています。
一方、本件の審査に当たった審査官(國方康伸)は、検索者(KQ32)の2件の「X文献」では不十分と考えたようです。
審査官(國方康伸)自らが【検索論理式】を作成して、別途3件、合わせて5件の特許文献を出願人に提示しています。
出願人は、「手続補正書」を提出しましたが、審査官は「拒絶査定」としました。
これを不服として、出願人は不服審判を起こしました。
そして、前置移管されて、結果的には「特許査定」が下りて、出願人は特許権者となりました。
次に、利害関係者と思われる日鐵住金建材株式会社は、JFEスチール株式会社の保有する「特許4725133」に対して、「無効審判(無効2015-800175 (1) )」を起こしました。
この無効審判においては、審判官(池渕立 ら)は、「本件発明1~2についての特許は、請求人の主張する理由及び証拠方法によっては、無効とすることができない。」として、特許権は維持されました
そして、これを不服として、日鐵住金建材株式会社は、知的財産高等裁判所に提訴しました。
しかしながら、上記のとおり知的財産高等裁判所において、「特許庁が無効2015-800175号事件について平成28年8月15日にした審決を取り消す。」とし、「特許無効」との判断がなされました。
この知的財産高等裁判所の判断に基づいて、特許庁の審判部(千葉輝久 ら)は(無効2015-800175(2))において、「特許第4725133号「鋼の連続鋳造用モールドパウダー」の特許無効審判事件につてされた平成28年 8月15日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成28年(行ケ)第10215号、平成29年10月26日判決言渡)があったので、さらに審査のうえ、次のとおり審決する。」として、以下の結論を下しました。
即ち、「本件発明1~2の特許は、特許法第36条第6項第1項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第123条第1項第4号に該当し、無効とすべきものである」とし、JFEスチール株式会社の特許は「無効」とされました。
ここでは、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、JFEスチール株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
ちなみに、知的財産高等裁判所においては、特許庁の審査段階で提示された先行技術文献である特許文献については、それらの当否は判断されていません。
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