⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていません。
⑥「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていません。
2022年1月12日以降の公報
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://drive.google.com/file/d/1svP55Al4bsZ0P4a35ZtZrSAUcO8nd7v2/view?usp=sharing
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」または「独自テキスト表示」したものは、「真正な特許公報」または「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、地方裁判所で行われている事象を検証してみたいと思います。
「令和5年(ワ)第70001号」(専用実施権侵害差止請求事件)(特許第7061473号)原告:エンバイロ・ビジョン、についてです。
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7061473号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://drive.google.com/file/d/1ZBJyGZY1_CpBZkf5oOKzavCY0KIyf-n6/view?usp=sharing
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://drive.google.com/file/d/1F7P-Wi-KXaN3gntD2f8EpQPY0zsahRer/view?usp=sharing
そして、本題です。
「令和5年(ワ)第70001号」(特許第7061473号)にて説明します。
https://drive.google.com/file/d/1vgvMIdQ3q35TTtqADp-ZfAIw1D2cUZff/view?usp=sharing
判決文の3ページ目の「(3)特許請求の範囲について(甲4)」に、「本件特許権に係る特許(以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)の請求項1及び請求項7の特許請求の範囲は、以下のとおりである」とあります。
そして、7行目〜16行目に、請求項1「処理対象・・・廃水処理装置。」が記載されています。
更に、17行目〜18行目に、請求項7「前記担体は・・・廃水処理装置。」が記載されています。
9ページ目の20行目に、「第3 当裁判所の判断」があり、21行目には「1 本件各発明・・・について」、22行目には「 (1) 本明細書には、以下の記載等がある。」とあります。
そして9ページ目の25行目以降13ページ目の26行目までに、「【0001】本発明は・・・【0018】前記担体に・・・を特徴としている。」との記載があります。
これら請求項1、請求項7、更には【0001】〜【0018】の文面は、何でしょうか?
これらは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」と全く同一です。
https://drive.google.com/file/d/1F7P-Wi-KXaN3gntD2f8EpQPY0zsahRer/view?usp=sharing
考えられることは、これらの部分は、原告(エンバイロ・ビジョン)が、訴状に添付したものの一部と思います。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
東京地方裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」、または「独自テキスト表示」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
「独自PDF公報」及び「独自テキスト表示」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
なお、東京地方裁判所の裁判官は「本件特許の願書に添付した明細書」をもって「本件特許」としています。
これは明らかな誤りです。
通常、「願書に添付した明細書」といえば、本件の場合、「平成30年2月5日に出願された明細書」と解釈されます。
この明細書は開示されていませんが、令和1年8月15日に公開された「特開2019-135043」により類推することが出来ます。
https://drive.google.com/file/d/1ml7tU-b5Nsk3k3HFmV48zyf3uMb3tscK/view?usp=sharing
上記の公開の【請求項1】は、登録になったもの(特許第7061473号)の【請求項1】とは異なったものです。
ここでも、裁判官は過ちを犯しています。
ちなみに、本件の判決文、登録及び公開の3者の【請求項1】と【請求項7】の文面を比較したものを下記に添付します。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18n_DFVB6I32LO387DhBw19Yn7_wL8jdU/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
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