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(裁判-2) 裁判所の判決文で、知的財産高等裁判所で下された判例です。

裁判所の判決文で、知的財産高等裁判所で下された判例です。

https://drive.google.com/file/d/1UK1LJjGurfv51MCahGSW5HshyDADkB7C/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RB7w8SXZY19X9oqQrA_pNAYupHyZtk54/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ha-yXqB0IAvfR01Pe2L8jBzro5tWgEZp/view?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_hXNnjlDCnnxgJ0q9tZHuffsBTmGtkWY/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1En-ahBDm0VT70XEEo2W_sLsQ-i1BA2WG/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true

(裁判-2) 裁判所の判決文で、知的財産高等裁判所で下された判例です。

平成19年(ネ)第10010号(判決言渡 平成20年10月27日)で、特許第3457107号(【発明の名称】電子機器ユニット,電子機器および結線構造)を「権利無効」としたものです。

判決文の実質ページ数は62枚で、残りは(別紙)です。こちらは各ページの下段に「ページ数」が付されています。

昨日アップしました東京地方裁判所の判決文と同様で、所謂「紐無し褌文(ひも無しふんどし文)」で、プレーヤー控訴人被控訴人および裁判所の3名、そして「特許明細書」や「審決」など、更には「別紙」などのファクトがあります。

本件も、控訴人、被控訴人の代理人数が少なく、フロントページに「主文」が書かれているケースです。(本来ならば、代理人は原告・被告とも1名の記載だけで十分と思われます)。

判決文を読んで、理解するには、先ずは「段落の無い文章」の慣れることです。

先ずは、「PDF」と「テキスト」文章を入手し、これに「ハイライト記号」(多色)を付して、文章を解剖する必要があります。

そして、ファクトの部分を飛ばして、「控訴人の主張」、「非控訴人の主張」、そして肝心な「当裁判所の判断」のところを色分けして、読み込みます。

2ページ目の判決抜粋に要約をしましたが、「第1 控訴人が求めた裁判」、「第2 事案の概要」、「第3 当事者の主張」、そして「第4 当裁判所の判断」が容易に理解できると思います。

何はともあれ、知的財産高等裁判所の判断の後段の「結論」のところの要部を切り取ります。

ところで、知財部門に配属されている技術系の担当者は、常日頃からこの「ふんどし文」である裁判記録に慣れるようにすべきです。
(慣れてしまえば、こっちのものです)。

なおここで、「裁判文章の標準的な書式、標記法」を添付します。

https://drive.google.com/file/d/1drJUcrWJKef1ureMAiik8fLyLDFtYybP/view?usp=sharing 

(余談)

上記の「様式」では、「文字」についての「全角」と「半角」の区別には、触れていません。

即ち「文字」は、「全角」と「半角」のどちらでもよいようです。

但し、全角と半角のどちらを使用したとしても、「1行の文字数は37字」としなければならないようです。

以下に、その例を挙げます、一審の被告で控訴人である「株式会社東京オリジナル・カラー・シール・センター」の文字が「半角」です。

https://drive.google.com/file/d/1iFab44npOz2npXiciVkr0aMrmDrbpaF7/view?usp=sharing

(蛇足)

ファクト」については、変更したり、加筆したりの「捏造」は許されません。即ち、この「ファクト」を引用する際に、「改ざん」は許されません。

特許明細書」や「審決」などの、所謂「ファクト」の「改ざん」を防止するための方策を、我々は怠ってはなりません。

ファクト」のうちでも、特に問題となるのは「特許明細書」です。

「生成AI」による、「ファクト」の巧妙な「改ざん」に、我々は対応しなければいけません。

原告が提示した「ファクト」を、被告が生成AIにて巧妙に「改ざん」してしまうのを、防がなくてはなりません。

また、被告が提示した「ファクト」を、原告が生成AIにて巧妙に「改ざん」してしまうのを、防がなくてはなりません。

更には、裁判所は、原告及び被告が提示した「ファクト」が、真正なものであるかどうかを常にチェックする必要があります。

特に「特許明細書」の真贋は、とても重要です。

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