
特許庁の検索者・審査官・審判官の調査力! 的外れで、弱いね!! 裁判所により「権利無効」とされた新43件目のものです。
特許庁の検索者・審査官・審判官の調査力! 的外れで、弱いね!!
裁判所により「権利無効」とされた新43件目のものです。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12B8Ygc1mRHX61MugB1WnZ20eOkt8huqS/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
原告の請求棄却(原告=タクミナの権利無効)。
裁判所により「権利無効」とされた新43件目のものです。
特許権者である原告の株式会社タクミナは、自分が保有する特許第4,312,941号(ソレノイド駆動ポンプの制御回路)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、株式会社タクミナは、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告である日機装エイコー㈱を特許権の侵害をしている、と提訴しました。
先ず、大阪地方裁判所により、「本件特許発明1は進歩性を欠如しており,本件特許1は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるから,原告は,本件特許権1に基づく権利を行使することはできない。」とされました。
そして、知的財産高等裁判所は、「本件各特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,控訴人は,本件各特許権に基づく権利を行使することはできない。」とし、結局、控訴人は敗訴しました。
その根拠として、大阪地方裁判所では、被告の日機装エイコー㈱が提示した、「乙27」(実開平4-062368)、「乙28」(特開平5-170038)および「乙29」(特開平5-272391)の3件を先行技術文献として提示されています。
これら3件のうち、1件目の「乙27」(実開平4-062368)は審査段階および審判段階で見つかっていますが、後の2件は見つけることが出来なかった文献です。
この「乙27」(実開平4-062368)は、検索能力の低い特許庁の(サーチ)により得られるものと思われます。
本件の特許庁における「先行技術調査」の結果をシートの2枚目の表にまとめました。引例の比較表です。
先ずは、IPCCの検索者(石崎直樹KX04 )によるもので、「乙27」(実開平4-062368)を含む8件を審査官に提示しています。
次に、特許庁の審査官である刈間宏信は、自ら【検索論理式】を作成し、サーチを行い、同じく「乙27」(実開平4-062368)を含む3件を出願人に提示しています。
更には、不服審判において、これも又、審判官(大河原 裕ら)が、自ら【検索論理式】を作成し、サーチを行い、同じく「乙27」(実開平4-062368)を含む4件を出願人に提示しています。
ここで、不思議なことが分かります。
検索者、審査官および審判官の3者が提示した「先行技術文献」なるものは、「乙27」(実開平4-062368)を除いて、全て異なったものです。
(2枚目のシート「引例の比較」を参照ください。)。
https://drive.google.com/file/d/1-vspbYcreDneHTQMkHgCh8i30yFrkAZu/view?usp=sharing
そして、更に言えば、大阪地方裁判所で提示された後者の2件、即ち、「乙28」(特開平5-170038)および「乙29」(特開平5-272391)とも異なったものです。
特許庁段階では、大阪地方裁判所で提示された3件の乙号証を、同時に見つけることが出来ていません。
まったく持って情けない限りの調査力ですね。
特許庁の(サーチ)につて一言、触れてみます。
特許庁の(サーチ)は、分類(FI、Fターム)を重要視しているようです、そのうち特に「Fターム」中心の検索式の作成をもっとうとしているようです。
「乙27」(実開平4-062368)は、上記の3者が見つけています。
本件の(特開2001-153058)と「乙27」(実開平4-062368)の分類付与を比較してみると共通点が多くあります。
それに比べて、大阪地方裁判所で提示された「乙28」(特開平5-170038)および「乙29」(特開平5-272391)に付与された分類とは、共通点が全くありません。
しかも、これら2件の特許文献は強力な先行技術です。
これを探し当てるには、分類のみ(特にFターム)に頼るのではなく、所謂「テキストサーチ」(用語による検索式の作成)をも含めた混成式(Hybrid Formula)による検索式の作成によらなければなりません。
常に、同一カテゴリーの『技術主題』のハイブリッド検索式(検索用語+FI+Fターム)による【検索論理式】を作成して、調査対象の母集合を得る必要があります。
以上のことから、本来なら、株式会社タクミナの出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかったと考えます。
特許庁の審査官・審判官のズサンな(サーチ)に基づいての、特許付与は許されません。
そして、「行政」(特許庁)としては、「司法」(裁判所)により誤りを指摘されたことを謙虚に反省し、その誤りを正すことを心掛けるべきです。
特に、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
ちなみに、この特許は「無効審判」により無効とされて消滅しました。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
なお、参考資料として、「用語・分類の選定と検索式の作成」を別途、添付します。
更にまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbNt9hLUBFNm0Lw37czHAj_-JhYjRMAC/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
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