またまた、原告の請求棄却、(原告=共栄社化学株式会社の権利無効)。
原告の請求棄却、(原告=共栄社化学株式会社の権利無効)。
https://drive.google.com/file/d/1oUkCZv7y7InNIb7uHCbpiTpMSTYPJoP1/view?usp=sharing
原告の請求棄却、(原告=共栄社化学株式会社の権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた361件目のものです。
特許権者である共栄社化学株式会社は、楠本化成株式会社に(異議2021-700625)を起こされて、特許庁において「特許第6806401号の請求項1ないし9に係る特許を取り消す。」として、敗北しました。
特許庁の審判官は、その理由を、「本件請求項1~9に係る特許は、特許法第17条の2第3項の規定に違反してされたものであるから、同法第113条第1号に該当し、取り消されるべきものである。」としました。
特許法第17条の2第3項は、いわゆる(新規事項の追加の禁止)を規定していて、「第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(省略)に記載した事項の範囲内においてしなければならない」です。
そして、特許権者である共栄社化学株式会社は、特許庁の審判官の無効とするとの決定を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しましたが、却下されました。
知的財産高等裁判所における決定のその内容は、ほぼ特許庁における審決を踏襲して、「原告の請求を棄却する」としました。
特許庁の審査段階での審査官の振る舞いです。
審査官(菅野芳男)は、1回目の「拒絶理由通知書」では、引例として1件の特許文献を挙げて、特許法第29条第2項(進歩性)に違反するとしました。
そして、2回目の「拒絶理由通知書」では、特許法第36条(サポート要件)に違反するとしました。
但し、審査官(菅野芳男)は、「特許法第17条の2第3項」(新規事項の追加の禁止)については触れていません。
ここでも、特許庁の審査官の判断能力が弱いことが証明されています。
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、共栄社化学株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
また、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://drive.google.com/file/d/1Q3hHuHFHCHNlr3A0CRYVKYfpiNTPWUjB/view?usp=sharing
(ハッシュタグ)
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