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控訴人の控訴棄却(原告の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされたものの改訂7件目です。

控訴人の控訴棄却(原告の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされたものの改訂7件目です。

https://drive.google.com/file/d/13_XR3-qabZWLQvJDvJUG1h9R7n1OlOgu/view?usp=sharing

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vzE0k9L7Gf3eFKXLj9Kyg88hZ2pSm1Zp/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

控訴人の控訴棄却(原告の権利無効)。 
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされたものの改訂7件目です。 

特許権者である㈱キーエンスは、自分が保有する特許第3,457,107号(電子機器ユニット,電子機器および結線構造)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。 

有効性」とは、例えばその特許についての「無効資料調査」を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、その特許は盤石であると確信することです。 

それにも拘らず、株式会社キーエンスは特許庁より与えられた特許を有効と信じて、オプテックス・エフエー㈱を特許侵害している、と提訴しました。 

先ず、大阪地方裁判所により、「本件特許発明は,無効理由を有するこ とになるから,特許権者である原告は,被告に対し 本件特許権の請求項1に基づく権利を行使することができない。」とされました。 

そして、知的財産高等裁判所は、「訂正発明1と新引用発明1との相違点については,当業者において容易に想到することができたものと認められるから,訂正発明1には,進歩性欠如の無効理由が存在すると認めれるで,特許権者たる控訴人は被控訴人に対しその権利を行使することができない」とし、結局、損害賠償金を得ることができませんでした。 

その根拠として、「乙1」(特開平7-36585号公報)を先行技術文献として挙げています。 

登録調査機関の検索者(菅野 龍旦)は、この特許文献見つけることが出来ませんでした。 

登録調査機関の検索者(菅野 龍旦)は、幼稚でズサンな【検索論理式】により得られた「A文献」(特許文献)を5件、審査官に提示しています。 

そして、審査官は「拒絶理由通知書」を発することなく、「登録査定」を下し、出願人は、見事に特許を獲得しました。 

しかしながら、登録されたと言え、その後「無効審判」により権利が無効とされ、更に裁判では上記の結果となりました。 

本件の根本原因は、特許庁段階で、大阪地方裁判所で提示された「乙1」(特開平7-36585号公報)を探すことが出来なかったことに問題があると考えます。 

登録調査機関の検索者(菅野 龍旦)が作成する【検索論理式】を見てください、すべて「テーマコード」で縛ったものばかりです。 

そして、スクリーニングサーチで得られた5件の特許文献は、すべて「A文献」のみです。 

審査官は、先行技術が「A文献」のみととの報告を信じて、本件ターゲット特許には先行技術文献が無いと考えて、「特許査定」を下しました。 

ここで、強調したいのは、「乙1」(特開平7-36585号公報)を見つけるには、「検索用語」を加味しての検索式の作成により、母集合を得なければなりません。 

【検索論理式】の作成は、基本的には「ハイブリッド」による検索式の作成のよらなければなりません。 

即ち、同一カテゴリーの「技術主題」のハイブリッド検索式(検索用語 + FI + Fターム)による【検索論理式】を作成して、調査対象の母集合を得る必要があります。 

特許庁が行っている、「Fターム」の縛りによる【検索論理式】の作成は、改めるべきです。 

特許庁の審査官は、所謂(サーチ)ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。 

特に、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。 

特許庁の審査官のズサンな「サーチ」に基づいての、特許付与は許されません。 

従って、本来なら、株式会社キーエンスの出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。 

ここで、本件特許公開(特開平9-097658)の「出願情報」のうち「FI分類表」と「Fタームリスト」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。 

更に、本件特許(特許3457107)は、別途無効審判(無効2006-080220)が起こされていて、特許庁の審判部において、「特許第3457107号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」とされました。 

そして、審判請求人はこれを不服として、知的財産高等裁判所に控訴しましたが、ここでも「請求を棄却する。」としされて、結局、「権利無効」が確定し、特許は消滅しました。(判決:平成20年(行ケ)第10163号) 

更にまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbNt9hLUBFNm0Lw37czHAj_-JhYjRMAC/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

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