またしても、控訴人らの請求棄却(控訴人=REVOらの権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた98件目のものです。
控訴人らの請求棄却(控訴人=REVOらの権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた98件目のものです。
https://drive.google.com/file/d/1vsLNkaUiCsCyS3lNsHaOWQFWGtU3Js2k/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RWXtP9iqBt1xcgs9mOrBqxo52ORQwAFA/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
控訴人らの請求棄却(控訴人=REVOらの権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた98件目のものです。
特許権者である原告の株式会社REVO他は、自分が保有する特許第6,538,097号(情報提供装置、システム及びプログラム)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、株式会社REVO他は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、被告であるS E L F 株 式 会 社を特許侵害している、と提訴しました。
しかしながら、東京地方裁判所は「本件各発明は,乙8発明との関係で,無効理由を有することとなり, 原告ら は,被告に対し, 本件特許権に基づく請求 を 5することができない。」とし、結局、原告は敗訴しました。
そして、知的財産高等裁判所は、「乙8発明5は、本件発明5の構成要件5Aないし5H構成を全て有するから、本件発明5は、乙8発明5と同一の発明であるものと認められる。したがって、本件発明5に係る本件特許には、新規性欠如の無効理由(特許法29条1項3号、123条1項2号)がある。」とし、結局は権利無効としました。
「乙8発明」とは、(特開2015-102994)のことで、この特許文献は審査の段階では登場しなかったものです。
即ち、審査官はこの「乙8発明」(特開2015-102994)を見つけることが出来ませんでした。
そして、出願人より「意見書」と「手続き補正書」が提出され、審査官は「特許査定」を下しました。
一方、被告であるSELF株式会社は本件特許に対して無効審判を起こしています。(無効2019-800106)。
審判請求人のSELF株 式 会 社は、この中で「甲第1号証」として上記の「乙8発明」に相当する(特開2015-102994)を提示しました。
ところが、審判官らは、これを退けて「本件審判の請求は、成り立たない。」とし、特許権者の権利は維持されました。
しかしながら、特許権利者は東京地方裁判所と知的財産高等裁判所において、上記のように敗訴しました。
特許庁の審査官および審判官の誤った判断に基づいた、特許付与は許されません。
従って、本来なら、株式会社REVO他の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
更にまた、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
因みに、「乙8発明」(特開2015-102994)の「出願情報」をその公報の右側に緑色の枠内に表示しました。
本件特許公開(2017-126346)の「出願情報」を比較して、共通するものは全くありません。
このことは、「分類」(特にFターム)のみによる【検索論理式】は間違いであることを示唆しています。
「検索用語」を使用しての検索式による母集合を得なければなりません。
常に、同一カテゴリーの「技術主題」のハイブリッド検索式(検索用語+FI+Fターム)による【検索論理式】を作成して、調査対象の母集合を得る必要があります。
特許庁の審査官は、所謂(サーチ)ではない、正しい「先行技術調査」を学び直す必要があると思います。
ここで、本件特許公開(公開2017-126346)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
なお、本件特許第6538097号については、別途(無効2019-800106)として無効審判が起こされています。
こちらのほうは、無効審判が不成立で、権利は維持されています。
更には、知的財産高等裁判所においても令和3年(行ケ)第10027号として争われましたが同じく権利は維持されている状況です。
そしてまた、(訂正2022-390212)が起こされて、特許請求の範囲の訂正が認められています。
従って、本件は最終的には決着がついていないものと考えます。
特許庁の「登録情報」にも、「本権利は抹消されていない」との記載があります。
更にまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbNt9hLUBFNm0Lw37czHAj_-JhYjRMAC/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
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