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控訴人の請求棄却(原告=上野商店の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂74件目です。
控訴人の請求棄却(原告=上野商店の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂74件目です。
https://drive.google.com/file/d/1yjPl5OGvV-nLZf0nbyage9c2h9S8i4bn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fs684FlSOUAbQvNhGmuX53DoCFAu5VP2/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
控訴人の請求棄却(原告=上野商店の権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂74件目です。
特許権者である原告の株式会社上野商店は、自分が保有する特許第5,047,754号(屋根煙突貫通部の施工方法及び屋根煙突貫通部の防水構造)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、株式会社上野商店は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、株式会社永和を自社の特許に抵触している、と提訴しました。
先ず、東京地方裁判所により、「本件各発明は,いずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。原告の請求はいずれも理由がないから,棄却する」とされました。
そして、知的財産高等裁判所は「本件発明1及び本件発明3は新規性を欠き,本件発明2及び本件発明4は進歩性を欠くので,本件各発明に係る本件特許は,いずれも特許無効審判により無効にされるべきのであり,控訴人は,被控訴人に対し,本件特許権を行使することはできない。」とし、結局、控訴人は敗訴しました。
その根拠として、東京地方裁判所で、被告の株式会社永和より提示された「資料」に基づき、「A邸工事は,本件特許出願前に,被控訴人のために発明の内容を秘密にする義務を負わない不特定の者によって技術的に理解されるか,そのおそれのある状況で実施されたもので,公然施された発明に当たる」としています。
即ち、本件発明は出願前に「公然実施」された発明とのことです。
「出願前に公然実施」されたことを証明することは、IPCCなどの検索者や特許の審査官などの検索などでは無理なことのようです。
特許庁の審査の過程では、IPCCの検索者(KW65)は「A文献」を3件、審査官に提示しています。
審査官はこの提示された文献では不十分と考えて、自ら検索論式を作り、別途先行技術文献を2件探してきました。
審査官は、「拒絶理由通知書」を発することなく、「登録査定」をしました。
特許庁の審査官による(サーチ)は、その対象とするものはほとんどが日本の特許文献のようです。(最近では外国文献や論文にも調査範囲を広げていますが)。
特許庁の審査段階や審判段階で、「特許出願より前に公然と実施された」ことを証明することは、所詮無理と思います。
あくまでも、文献等の資料を対象とした調査に限られているようです。
従って、出願前に公然実施されたとの資料を見つけて、「新規性」または「進歩性」を否定することは無理と思います。
それにしても、本件のケースでは審査段階で、先行技術が「A文献」のみしか見つけ出すことが出来ていません。
従って、本件の場合は特許とせざるを得なかったものと思います。チョット悲しいですね。
特許庁において、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
更にまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
(ハッシュタグ)
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