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審決の取消、(原告=日本協同企画の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた327件目のものです。

審決の取消、(原告=日本協同企画権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた327件目のものです。

 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_b2bgn7-8CsBN13yGLK4fRo-ngGkFd9L/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
 
特許庁にて特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて特許権者は勝利しましたが、その後、知的財産高等裁判所において「権利無効」との判断が下ったものです。
 
即ち、特許権者である日本協同企画株式会社は、利害関係者と思われる澁谷工業株式会社に無効審判(無効2013-800038 (1))を起こされましたが、特許庁の審判部において「審判請求は成り立たない」とされて勝利し、特許権を維持しました。
 
一方、敗れた澁谷工業株式会社は、これを不服として知的財産高等裁判所に訴えました。(平成26年(行ケ)第10071号)。
 
この訴えに対して、知的財産高等裁判所は、「原告の請求を棄却する。」として、日本協同企画株式会社の訴えを退けました。(平成26年12月24日判決言渡)
 
そこで、特許庁の審判部は「特許第4920841の特許無効審判事件についてされた平成26年2月21日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成26年(ケ)第10071号、平成26年12月24日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。」とし、【結論】「特許第4920841号の請求項1ないし8に係る発明についての特許を無効とする。」と審決を下しました。(平成29年6月12日)
 
そして、権利者である日本協同企画株式会社はこれを不服として知的財産高等裁判所に訴えたものが本件訴訟(平成29年(行ケ)第10150号)ですが、上記のように「原告の請求を棄却する。」とされて、「権利無効」が確定しました。
 
なお、知的財産高等裁判所における争点は、「取消事由1」、「取消事由2」共に、(本件補正に係る認定判断の誤り)について、です。
 
ここで、本件の「先行技術文献」に関する考察をしてみたいと思います。
 
特許庁の審査段階では、先ず、登録調査機関(一般財団法人工業所有権協力センター)の検索者(KC0W)は、無効審判において澁谷工業株式会社から提示された「甲1」(実開平6-023936)を見つけています。
 
但し、これを「Y文献」として、指導者(L109)に提示しています。
 
一方、実際に本件特許出願を審査した審査官(日下部由泰)は、検索者(KC0W)から提示された上記「甲1」(実開平6-023936)と共に他の特許文献を先行技術文献として、出願人に「拒絶理由通知書」の中に示しています。
 
出願人は「手続補正書」を提出し、審査官(日下部由泰)は、「特許査定」としました。
 
ここで注目すべきは、無効審判において澁谷工業株式会社から提示された「甲3」(特開平11-286328)と「甲4」(米国特許3231068)を見つけていないことです。
 
なお、「甲1」(実開平6-023936)と「甲3」(特開平11-286328)の公報の右側に、その「出願情報」のうち、付与分類(FIとFターム)をその公報の右に挙げます。
 
ピンク色を付した分類は本件特許(特開2003-053275)と共通するもので、「甲3」(特開平11-286328)には、多数あります。
 
このことより、特許庁の審査官が何故この特許文献「甲3」(特開平11-286328)を探し当てることが出来なかったのか不思議でなりません。
 
ここでも、特許庁の調査能力(サーチ)が弱いことが証明されています。
 
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)に基づいた、特許付与は許されません。
 
従って、本来なら、日本協同企画株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
 
ここで、本件特許公開(特開2003-053275)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。

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