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原告の請求棄却、(原告=Xの権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた更新363件目のものです。

原告の請求棄却、(原告=の権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた更新363件目のものです。

 

 


 
原告の請求棄却、(原告=権利無効)。 
 
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた更新363件目のものです。
 
特許庁において特許権が確定した後、利害関係者により無効審判が起こされて「権利無効」(2023年4月11日)とされ、その後、知的財産高等裁判所においても「権利無効」(2023年12月21日)との判断が下ったものです。
 
特許権者であるは、利害関係者と思われる株式会社ユーグレナに無効審判(無効2020-800119)を起こされて、特許庁において「特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする」として、敗北しました。
 
特許庁の審判長 特許庁審判官 森井 隆信 らは、「 特許第6271790号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」としました。
 
その中で、無効理由2(進歩性欠如)本件発明は、甲第1号証乃至甲第3号証のいずれかに記載された内容と、甲第5号証の1乃至甲第5号証の3に記載の公知・周知技術に基づいて、出願前に当業者が容易にすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、本件発明に係る特許は、特許法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。
 
さらに、「(進歩性欠如についての判断)本件発明に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号に該当するから、請求人が主張する無効理由のうちの無効理由2により無効とすべきものである。」とも述べています。
 
そして、特許庁の審判官(森井 隆信ら)はその根拠として、(株)ユーグレナより提示された「甲1号証」(技術論文)「甲第2号証」(技術論文)「甲第3号証」(技術論文)及び「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)をあげました。
 
ここで、「甲1号証」(技術論文)とは、「セルソアンEGFプロシリーズ「セルソアンクレンジングオイル」(株式会社バイオリンクの製品紹介ホームページ)のWayback Machineのウェブページ出力物、2013年8月11日(登日)、<https://web.archive.org/web/20130811061328/http://www.biolink-hanbai.com/EGF_pro/egf_pro.htm>、令和2年11月13日(出力日)
 
また、「甲第2号証」(技術論文)とは 、「レセプトII クレンジングミルク」(エムディ化粧品販売トII株式会社のホームページ)ののウェブページ出力物、2Wayback Machin13年6月5日(登録日)
 
更に、「甲第3号証」(技術論文)とは、「デイライト シェイクシェイク クレンジング」(Amazon.cの製品販売ホームページ)eのウェブページ出力物、o.jのWayback Machin2008年9月14日(登録日)
 
そして、「甲第5号証1ないし3」(特許文献3件)とは、(特開2006-225266号公報)、(特開2009-143878号公報)および(特開2002-241260号公報)で、「公知・周知技術」としています。
 
特許権者は、特許庁の無効審判での無効とするとの結果を不服として、知的財産高等裁判所に提訴しました。
 
この知的財産高等裁判所では、「本件発明は、甲1発明及び甲5の1~3等に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、本件審決の判断に誤りはない。」とされて、特許権者Xは敗訴しました。
 
知的財産高等裁判所では、上記の「甲1号証」(技術論文)を先行技術文献としてあげています。
 
なお、判決文の9ページに、「本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。」とあります。
 
更にまた、2取消事由1(甲1発明を引用発明とする進歩性の判断の誤り)について (1)原告は、本件審決が本件補正の意味合いを述べて進歩性を否定した判断をしたのは、その前提において誤っている旨主張する(上記第3の1(1) )。
しかし、本件審決は、本件発明と甲1発明の相違点が本件除く構成に係るものであることを踏まえ、本件除く構成が上記1で認定した経緯で特許請求の範囲に記載されることになったという事実を客観的に述べているにとどまり、原告が主張するように「本件補正は技術的意味がなく、進歩性が否定される」などという判断をしたものでないことは明らかである。原告の上記主張は、本件審決の説示を殊更に曲解して非難するものにすぎず、採用の余地はない。
 
 
結局、本件特許は権利無効として、2024年05月24日に消滅しています。

(無効審判の確定による抹消  本権利消滅日(2024/05/24) 閉鎖原簿に移記されている )。

 
一方、翻って特許庁の審査段階および不服審判段階を見てみます。
 
特許庁の審査官(中村俊之)は、「甲第5号証1」である(特開2006-225266号公報)を含む3件の先行技術文献を出願人に提示して、「拒絶理由通知書」を発しています。
 
そして、本件特許出願を拒絶査定としました。
 
出願人は、これを不服として、不服審判を請求しました。
 
不服審判において、請求人は【請求項1】において、「界面活性剤( 但し、界面活性剤が全量に対して0 ~ 1 0 体積% であるものを除く。)」とした訂正を行い、みごと特許査定を得ました。

ここでいえることは、特許庁の審査官・審判官は、無効審判において提示された「甲1号証」(技術論文)を見つけることなく、出願人へは提示していません。
 
ここでも、特許庁の審査官および不服審判での審判官の調査能力が弱いことが証明されています。
 
特許庁の審査段階における審査官のいい加減な(サーチ)、および不服審判における審判官のか弱い調査能力には、失望しますね。

ここで、本件特許公開(特開2017-119713)の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
 

更にまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を参考までに添付します。
 

 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HbNt9hLUBFNm0Lw37czHAj_-JhYjRMAC/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
 

(ハッシュタグ)
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