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⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。 その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。

⑦「法令上の公報」(XML形式)は、知的財産高等裁判所では、使われていません。

その代わり、INPITのJ-PlatPatが作成した「独自PDF公報」が使われていました。 

そして、知的財産高等裁判所は、この「独自PDF公報」に基づき判断していました。 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EtyhQH1h3aN7cTnW_w9WfBvED6hibupG/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

2022年1月12日以降に特許庁が発行する公報についてです。 

特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。 

そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。 

https://drive.google.com/file/d/1svP55Al4bsZ0P4a35ZtZrSAUcO8nd7v2/view?usp=sharing 

2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。 

加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。 

従って、「真正な特許公報」(法令上の公報)とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とは言えないことになります。 

このことを前提に、知的財産高等裁判所で行われている事象を検証してみました。 

令和5年(行ケ)第10092号」(特許取消決定取消請求事件)(特許第7105571号)原告:PACRAFT株式会社、についてです。 

先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7105571号の「XML形式」での「法令上の公報」です。 

https://drive.google.com/file/d/1UBpfoCuO54u189IzIWyKWHVYi7L8uund/view?usp=sharing 

次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。 

https://drive.google.com/file/d/1cl2-8stjKrL0inyWJtnmXiVbIOFQzUSP/view?usp=sharing 


そして、本題です。 

令和5年(行ケ)第10092号」(特許第7105571号)(裁判所発行のPDF資料)、にて説明します。 

https://drive.google.com/file/d/1Ah7mCzMFuRE8o3IbtElNhOgBBw-K1CXv/view?usp=sharing 

判決文の2ページ目の「第2 事案の概要」の「1 特許庁における手続の経緯等」の文章で、9行目〜10行目に「本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである」、とあります。 

更に、同じく2ページ目の20行目〜23行目に、「2 特許請求の範囲の記載」に「本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。」との記載があります。 

ここで、「別紙1」とは、20ページ目の最上段の「(別紙1)●(省略)●」のことと思います。 

「(省略)」とありますので、この判決文よりは(別紙1)を知る由もありません。 

一方、特許庁も、「令和5(行ケ)10092」として、判決文を提供しています。 

そして、この中に上記の(別紙1)を知ることは可能でした。 

すなわち、【管理番号】第1413648号に「判決公報」があり、この中に(別紙1)がありました。 

https://drive.google.com/file/d/1wIu1RyIxC6lyotaDpJ18zjk6evFA3QOb/view?usp=sharing 

この中にある(別紙1)について述べます。 

https://drive.google.com/file/d/1jI1vsC_p3D_aeyh5xt7lJPIQyGyg5XTt/view?usp=sharing 

この(別紙1)は、原告のPACRAFT株式会社が訴状に添付した特許7105571の「PDF公報」と思われます。 

これは、上記のINPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と全く同一です。 

おそらく、この「PDF公報」は、原告のPACRAFT株式会社が、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と断定することができます。 

特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。 

知的財産高等裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか? 

原告が提示した「PDF公報」を鵜呑みにして、これに基づいて判断をしています。 

この、原告が提示した「PDF公報」は、いわゆる「独自PDF公報」です。 

独自PDF公報」に依存した議論は、全く無意味なものと考えます。 

独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか、言えないものと思います。 

ちなみに、同じ特許7105571の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。 

https://drive.google.com/file/d/1cl2-8stjKrL0inyWJtnmXiVbIOFQzUSP/view?usp=sharing 

こちらと、J-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」と比較してみます。 

両者は、フロントページからして、別個のものです。 

(全15頁)(全16頁)、右端に「行数」が表記されたものと、ないものなど、それぞれ異なっています。 

はたして、【請求項】を含む本文全文の内容が、両者同一であるかも、疑われます。 

裁判所としては、「法令上の公報」である「XML形式」のものに、どのように対処するのでしょうか。 

なお、特許7105571についての「審査記録」をも参考までに添付しておきます。 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZmwLpRDk9O-B65spglCTTc9DJ9O3t0ej/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true 

(ハッシュタグ)

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