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原告の請求棄却(原告=コスモ石油マーケティングの権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂76件目のものです。
控訴人の請求棄却(控訴人=コスモ石油マーケティングの権利無効)。 知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂76件目のものです。
https://drive.google.com/file/d/1W649QaFQxSNQfGBQUICbgnzBZnGoL6Mk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L8E2u2hQpJ8ATNt5bAJXItbnQjBZrR9W/edit?usp=sharing&ouid=103290795915107156428&rtpof=true&sd=true
控訴人の請求棄却(控訴人=コスモ石油マーケティングの権利無効)。
知的財産高等裁判所により「権利無効」とされた改訂76件目のものです。
特許権者である原告のトキコテクノ株式会社(コスモ石油マーケティング株式会社)は、自分が保有する特許第4,520,670号(流体供給装置及び流体供給方法及び記録媒体及びプログラム)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
それにも拘らず、コスモ石油マーケティング株式会社は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、コモタ株式会 社を特許侵害している、と提訴しました。
先ずは、東京地方裁判所においては、原告は勝訴しました。
しかしながら、知的財産高等裁判所は「一審被告の無効主張B及びAは理由があるから,特許無効審判により無効とされるべきである。一審原告の控訴を棄却する。」とし、結局、控訴人は敗訴しました。
その根拠として、被告のコモタ株式会社から提示された「審判甲A1」(特開平7-210754号)と「審判甲B21」(特開平4-57794号公報)を先行技術文献として挙げています。
これら2件の特許文献は、審査段階では見つけることが出来なかったものです。
登録調査機関のテクノサーチ株式会社の検索者(MA17)は、「X文献」と「Y文献」を1件づつ、そして「A文献」を3件、指導者(MAX2)に提示しています。
本件ターゲット特許出願を審査した審査官(田合 弘幸)は、これらの提示された文献は先行技術文献であるとの認識を持たなかったようです。
そして、「この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。」(明確性要件)との拒絶理由通知を発しました。
その後、出願人より「手続補正書」が出されて、結局、審査官は「登録査定」をしました。
しかしながら、以上の通り、原告は東京地方裁判所において一部勝訴しましたが、知的財産高等裁判所では敗訴しました。
本件の根本原因は、特許庁段階において、裁判所で提示された「審判甲A1」(特開平7-210754号)と「審判甲B21」(特開平4-57794号公報)を探し当てることが出来なかったことにあります。
なお、「審判甲A1」(特開平7-210754号)と「審判甲B21」(特開平4-57794号公報)の「出願情報」のうち分類(「FI」と「Fターム」)をその公報の右側に挙げます。
ピンク色を付した分類は本件特許(特開2003-026298)と共通(重複)するもので、多数あります。
このことより、登録調査機関のテクノサーチ株式会社の検索者、および特許庁の審査官が、何故これら2件の特許文献を探し当てることが出来なかったのか不思議でなりません。
特許庁の審査段階での(サーチ)、その中でも【検索論理式】が正しく作成されていない証拠と考えます。
特許庁の審査官による、不十分な(サーチ)に基づいての、特許付与は許されません。
従って、本来なら、トキコテクノ株式会社の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかったと考えます。
更にまた、審査官が登録調査機関の検索者を指導して作らせている「検索論理式」、又は自らが作成していると思われる「検索論理式」の作成を、根本的に改革すべきです。
ここで、本件特許公開の「出願情報」のうち「FI」と「Fターム」を、本エクセル資料の2シート目以降に挙げておきました。
更にまた、「検索用語・分類(FI、Fターム)の選定 と 検索論理式の作成」、「その具体例」、「登録調査機関の検索者が行った、不十分で、的外れな「論理検索式」による(サーチ)」、「登録調査機関(株式会社AIRI)の検索者が見つけることのできなかった特許文献」などの資料を添付します。
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