「自由権」の重要性
こんにちは、Medです!
普段、皆さんが「勉強」「学校/仕事」「余暇」の健全なサイクルを刻める背景には何があると思いますか?
それには「最高法規」である「憲法」の中で保護されている「自由権」がその大きな役割を担っています。
また「検閲の絶対禁止」や「表現の自由」などが保障されている反面、「言葉の暴力」による「自殺に至ってしまった事件」などもあります。
「どこまでが自由」で「どこからが制限」なのか、ここにスポットを当てていきたいと思います。
当ブログ執筆にあたり、引用や参考にさせて頂いた各種サイト様、画像配布者様には心より感謝致します。
なお当記事閲覧による、いかなるトラブルも一切責任を負いません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
※当ブログ内容、構成、コンセプト等の盗用、窃用、応用、無断転載等は一切許可しません。
※注意書きをご確認ください。
①そもそも「権利」とは?
◆権利とは
「権利」とは以下の通りです。
「権利」と言うとよく、
「お手伝いしたんだから、あたしがあのケーキを食べる権利がある!」
なんて使われ方もしますね。
そうした数ある「権利」の中でも、国の最高法規である「憲法」で保護されているのが、最も強い権利「基本的人権」です。
皆が生まれながらに有し、いかなる他人からも侵害され得ない、永久のものが「基本的人権」です。
今回テーマにしている「自由権」はその一部です。
これは「憲法」で保障され、例え改憲がなされても揺るぎないものです。
逆に「国益を図るため」「企業利益追求のため」などの「全体主義」のための「ボランティア活動の強要」など「個人犠牲」があった場合、これを「マキャヴェリズム」と言います。
この世で最も忌み嫌われている「ダークトライアド」の思考回路の一角です。
<関連記事>
◆憲法とは
そもそも憲法とは、次の通りです。
つまりは、次のようなことが言えます。
例えば、私が当ブログを執筆しようとして、その記事を憲法学者 (や他者) が当方に無断で勝手に執筆内容を取得・添削し、勝手にマウントを取れる状況にあるとすれば、それは憲法学者自身が「検閲の絶対禁止」という致命的な憲法違反を侵していることです。
その「正当化」は「無断添削・無断削除・無断妨害」している異常者自身がASPDという精神疾患であり、自身の主張は異常者の「合理化」と何ら変わらない、全くあり得ない主張そのものということです。
もし万が一そのような状況があったとすれば、「著作物」や「知的財産」の違憲的・違法的流出に該当し、私はそれを許すことはあり得ません。何故ならば今後生計を立てていく上でも死活問題であり、完全に慰謝料問題です。
もし万が一そんな人物が存在する場合ではありますが、そのようなことができるのは紛れもなく「悪性ナルシスト」の類で間違いありません。
またこうした事例があった場合は以下の点で「違憲」です。
「健全者」や「常人」では侵しません。
<関連記事>
②「自由権」とは?
◆自由権とは
自由権を簡単に表現すると次のようになります。
自由権は自分が「今何を考え、どこでいつ何をしようか」を自らの意思で口外したり、特定の人物や集団、公に開示しない限り、一切の他者から一方的に把握され得ない権利とも取れます。
また言い方を変えれば、一切の他人から不当な監視下、管理下に置かれない権利とも言えます。
誰もが「放棄し得ないこと」であり、私も同じで生まれてから一度も放棄したことはありません。
皆、この権利は生まれながらに誰もが平等に有しており、いかなる他人からの一方的な<合理化>や人権侵害によっても破られることは許されません。
◆他者介入の排除
上記にもあるように、「他の者」つまり他人へも同様に要求できるものです。他人とは自分以外の全員のことで、当然近親者も含みます。
例えるならば家族であっても配偶者間のプライバシーはあるし、友人間のプライバシーはあります。また逆も然りでしょう。
面識や関係性が「薄い」あるいは「未構築」ならば尚更です。
挨拶レベルの人だな~と思ってた人が、自分の私生活や家庭の状況について詳細に把握していたら、どれほど気味が悪いことか普通に考えれば分かることですね。その人間に対する著しい怒りの感情は計り知れません。面識がなければより一層その怒りの度合いは強くなります。
それは例え(元)同僚や同業者、異業種あっても同じことで、これらを勝手に把握できている時点で完全にパワハラどころではありません。同僚や同業者とも関係性が著しく悪くなって当然です。
<関連記事>
③「自由権」の制限
◆自由権の制約
「自由権」と言われると「何をしてもよい」と解釈しがちですが、そうではありません。
例え「自由権」と言われても「制限」があるのです。
これは他人の権利を侵害しないことと、刑法によって他人が身体的もしくは精神的に害となることを避ける狙いがあります。
国民は等しく「法律」によって縛られ、「法律」の下での「自由」が保障されている訳です。
<関連記事>
◆公共の福祉
上記は他人の権利を侵害しない範囲という制限ーーつまり「公共の福祉」という概念と関連します。
憲法条文は以下の通りです。
つまり、他人の権利を侵害しない範囲という制限の下での「行動面」の「自由権」であることが分かります。
逆に言えば、これが保障されていなければ、他人から何でもかんでもパクられ放題を容認することとなり、パクられ続ける側はいかなる利益追求もできなくなり、死活問題を迎えます。
また「公共の福祉」については「自由権」に限らず、個人にかかる全ての基本的人権や各種権利においても同様であると言えます。
また「公共の福祉」に関して、非常に分かりやすい記事を見つけたのでご紹介したいと思います。
「地位や身分によって」というところからも、例えば、肩書や著明な功績のある人物であっても、一般人の権利を一方的に掌握するということは許されません。
もっと言えば、「地位」や「身分」があるからと言って、他人の「自由権」や「プライバシー権」、「知的財産権」など様々な権利を剥奪する権利などないと断言しています。
それは誰でも当然です。
もし会社の上司で、「こいつは俺の言うことを聞かない」と部下のプライバシーを侵害したり暴露するよなことは許されないということです。
いわゆる「個の侵害」であるパワハラの禁止とも取れますね。
文頭でも示した通り、「公共の福祉」の観点からも以下のことが言えます。
<関連記事>
◆「公共の福祉」の例外
「公共の福祉」とは他者との「衝突」を避けるための「権利調整」ですが、これが及ばないものがあります。
それは、以下のものです。
前者は「何を思い浮かべたところで他人といかなる衝突の可能性もない」「絶対不可侵」であるはずの場所が「精神領域」だと規定しているのです。
特に「特許権」や「営業秘密」や「ノウハウ」「知的財産」など、個別や大衆にその情報を「切り売り」できる情報など、「財産権」や「(秘匿性の高い)プライバシー権」なども包括しています。
後者は「表現の自由」に際し、「表現」つまり「公開」に至る前に、第3者が無断でその内容を勝手に閲覧、添削、公開妨害、削除、阻止などをする行為です。これは「絶対禁止」とされています。
「公共の福祉」の制限は、不特定多数が個人や少数の「不可侵の領域」を無断で侵害し、この「公共の福祉」を当てはめることはを断じて許可しないと憲法では明記しているのです。
例①)
・特定の人物間でのみ交わす交換日記を部外者が中身を勝手に覗き見て、「これはズルい!」「大衆の利益に反する!」と言えることや各種人権侵害を合理化できること自体が極めて異常
例②)
・クローズドな集団、特に「オンラインサロン」のような集団内で特定会員のみが閲覧可能なものを部外者が中身を勝手に覗き見て、「これはズルい!」「大衆の利益に反する!」と言えることや各種人権侵害を合理化できること自体が極めて異常
※また上記を構成するメンバーが集団内規定に違反して、自己で無断で悪用したり、機密を無断で漏出させることは許されません。企業が企業秘密の漏出対策に躍起になっているのと同じです。
◆不可侵の領域
詳細は改めて別記事にしますが、軽く触れたいと思います。
自由権保護域、プライバシー権保護域や知的財産権保護域など、他人の干渉を一切拒否したり制限する「不可侵の領域」すなわち「勝手な侵入や搾取を一切許さない領域」は誰でもあるものです。
「不可侵の領域」は別記事でも詳細を記載しますが、次の3つに分けられると思います。
「自由権」はこのうちの「A」に該当する領域で、いかなる他人の干渉も絶対に許可し得ないものです。
ちなみに
その他「B」は家や車など、「C」はプライベートアドレスなど
が該当するかと思います。
他人が「知る権利」と称して、
…勝手に「覗いて来るな!」と怒られて当然であると言えます。
つまり、「主」には「招かれざる客」「招くはずのない客」を追い返す権限があって当たり前です。
現に「住居侵入罪」の場合、「主」の命令に反して退去しなかった場合は刑法「不退去罪」が成立します。
また他方で、「表現の自由」や「報道の自由」はあっても、以下のことが言えます。
同時にいかなる理由があろうとも上記は正当化し得ないとも取れます。
他人に難癖をつけて「自由権」侵害などの人権侵害、知的財産侵害、特許権侵害、ターゲティング(執拗なつきまといや待ち伏せなど)やストーキング、プライバシー侵害のような違憲行為や条例違反、違法行為を正当化するような心理規制を「合理化」といい、この異常な規制は後述するASPDとも関連します。
※刑法「名誉棄損罪」は年齢や性別を問わず執拗な噂話でも成立します(主婦の噂話に判例あり)。
<関連記事>
◆「自由権」喪失のリスク
「自由権」の中でもひときわ重要度の高いものは「思想の自由」です。
特に「知識」「ノウハウ」「考案物」「特許申請可能物」など、「精神活動」によって「産生」された「対価を取って公共にシェアできる」ものの宝庫なのです。
それだけでなく、その人が持つ「(秘匿性の高い)個人情報」や「プライバシー情報」などもこの範疇です。
詳細は関連記事をご覧ください。
<関連記事>
④精神的自由権
◆思想・良心の自由
憲法の条文を次に示します。
この条文を読む限り、次のようなことを保障していることが分かります。
また「精神的自由権」には以下のような解釈がある通り、「公共の福祉」の介在はあり得ないという絶対的保障であることがよく分かります。
「当たり前」ですよね。
したがって、他人の「精神的自由権」を侵して、「知的財産権」「特許権」「著作権」や「プライバシー権」の侵害など、他害的かつ不当な利益追求は許されません。一度でも抵触した場合には、損害賠償請求の対象となっても文句は言えません。
この保障がない限り、「精神的自由権」を侵された人物は永遠に「知的財産権」「特許権」「プライバシー権」「自己情報コントロール権」「人格権」「黙秘権」を始めとするあらゆる権利を喪失し、他人にとって都合のよい「ボランティアツール」に堕とされ、最下層の生活を強いられることになってしまいます。
つまり、他人の「自由権(思想の自由)」を剥奪し、公開してもいないことに対して、「お前のやってることや、やろうとしていることは間違っている!」と言えること、執拗につきまとえること、それ自体が全くあり得ない「異常」だと言うことです。
逆に、他人の「人権侵害」や「逮捕の原因となる刑法犯罪(特にパクり行為)」を繰り返すのが「当たり前」「常識」の異常思考「クラスターB者」に限っては、この「良心の自由」からは除外すべきではないでしょうか?
彼らの「常識」は世の「非常識」であり、容易に他人の「財産権」や「テリトリー」を何の罪悪感もなく侵します。
もし私が「自由権」を剥奪され、「公開していないこと」について、他人から何らかの難癖をつけられたら、「訳の分からない他者から一方的に難癖をつけられる筋合いなどない」との立場を貫き、その異常者を「ASPD」と解釈します。また何らかの「情報泥棒」については、それなりの法的措置を講じます。
<関連記事>
◆信教の自由
憲法の条文を次に示します。
この条文を読む限り、次のようなことを保障しているのが分かります。
◆学問の自由
憲法の条文を次に示します。
個人がいかなる学問に励もうと国や他者の一切からの介入を排除できることを保障しています。
言い方を変えれば、国やいかなる他人が個人の学んでいるものを勝手に把握してはならないことを保障しています。
つまり、「僕は今から○週間で△△というスキルを習得します!」と特定の範囲の人物に自ら宣言しない限りは一切勝手に把握されない権利を保障しています。
逆に「公共の福祉」的観点から言えば、個人はいかなる他人の身勝手な「研究対象」「研究材料」にもされない権利があるということも併せて明示しておきましょう。
もし、本人の意思とは無関係に「研究材料」として「自由権」の剥奪など、各種人権侵害が生じた場合には、憲法第十八条である「奴隷的拘束からの解放」「残虐な刑罰の禁止」に抵触し、完全に違憲です。
◆表現の自由
憲法の条文を次に示します。
この条文をまとめると以下の通りになります。
ここで最も重要なことは「検閲」や「通信傍受」の「絶対禁止」という点です。国の最高法規で禁止されているのです。
まさに「表現の自由」を保護する部分です。
戦前にあった「表現の弾圧」、これを「絶対禁止」とする点で「戦前の反省」が色濃く出ています。
よく首相や大統領が報道陣の質問を遮ったり、弾圧をしようとすると叩かれるのはこの「表現の自由」によるところが大きいでしょう。
一方で肝心の「どんなに酷い表現でもOKなのか?」という点ですが、以下のようにやはり「公共の福祉」の制約は当然あります。
やはり、「他人の名誉」を大衆の面前で傷つけたり、他人への「執拗な噂話」などの「名誉棄損罪」、他人の「肖像(顏や容姿)」や「個人情報」を当人に無断で拡散、シェアしたりする迷惑行為は禁止されています。
ここではこれらの詳細は、割愛します。
<関連記事>
◆集会・結社の自由
憲法の条文は「表現の自由」と同じです。
人が様々な意見交換をする場、集会などの保障をしています。
ここで注意しなければならないのは、第3者による特定の個人に対する執拗な噂話の場所は処罰対象となる可能性があるということです。
執拗な噂話が元で退職や引っ越しを余儀なくされ、噂話に加担した主婦が訴訟対象となり、慰謝料を支払った事例もあるようです。
充分注意しましょう。
この場合主婦とされていますが、例え男性であろうが中高齢者であろうが著名人であろうが変わりはありません。
特に悪質性の高いクラスターB群パーソナリティ障害者は当然と言えるでしょう。
<関連記事>
⑤身体的自由権
憲法の条文を次に示します。
いかなる他人からも不当な奴隷的扱いを受けない権利、または残虐な刑罰の禁止を指しています。
これは、どの他人からも奴隷のように不当な扱いを受けないことを指しているでしょう。
例えば、奴隷のように「知的財産」流出を余儀なくされたり、各種基本的人権を損なうような扱いをされないことを指しています。
よく会社の言いなりに近い人物を「社蓄」と称することも多いですが、これはパワハラにでも該当しない限り、判断が難しいところですね(笑)
ただ、冒頭でも紹介しました通り、他人の「人権侵害」や「犯罪(逮捕の原因となる異常行動)」の「自由」はない、つまり「公共の福祉」の制約を受けます。
<関連記事>
⑥経済的自由権
まずは憲法条文を先に提示します。
◆職業選択の自由
上記二十二条では、誰でも職業選択を自由に行ってよい権利を認めています。
職業選択は他者に口外したりしない限り、自らの意思や価値判断で職業選択をしてもよいとする権利です。
逆に言えば、自ら口外したりしない限り、他者に「どんな職業に就こうか」を把握されたり、勝手に特定されない権利ともとれます。
この項目のみ、時に「公共の福祉」に服し、以下の2つの規制があるようです。
◆居住移転の自由
上記条文では、国内外問わずに自由に転居しても構わないことを保障しています。
以前から問題視されている、ストーカー(まがいの行動)被害やDV問題、執拗な噂話などが元で転居を余儀なくされた場合、その転居先はいかなる他人にも勝手に把握されない権利とも言えます。
よくDV問題でシェルターに避難している(元)妻が住所情報を(元)配偶者に漏らされてしまって問題化することと同じですね。
居住主にとって、「住所情報」はよほどのことがない限り外部に表出や無断で取得を許可し得ない情報であることがよく分かります。
<関連記事>
◆海外渡航の自由
上記条文からも、自由に海外旅行や海外へ移住へ行ってもよいとする条文ですね。
これも、口外しない限り他人にいつ何時誰とどの国へ行こうと自由という解釈ですね。
無論「公共の福祉」の制約は受けますが…。
しかも、今現在はコロナの影響で自粛せざるを得ないですね。
⑦まとめ
「自由権」は国の最高法規である「憲法」で規定されている、生まれながらにして皆が平等に持っており、永久に誰からも侵されることのない権利です。
個人個人の「自由」を保障する傍ら、他人と権利の衝突が起こった場合には「公共の福祉」という制約を受けることがあります。
同時に、他人の「基本的人権」や「プライバシー権」「知的財産権」「特許権」「肖像権」など、他人のものを当人に無断で侵入・取得・搾取されるようなことはあってはなりません。
またこうしたを他者の「基本的人権」や各種「権利」、「逮捕の原因となる各種法律」などを「守れる」「守れない」は「パーソナリティ」の点でも大きく左右されますが、守れない人物は精神医学的に「クラスターB群パーソナリティ障害」で規定されています。
そうした診断基準を満たさないような行動理念や規範意識、他者に迷惑をかけない範囲での自由を主張し、合憲的・合法的な生活実現がこの国で皆が平和に暮らせる鍵ですね。
芸能人やスポーツ選手など一部「パブリシティ権」によってプライバシー権の解釈が若干違う人物はいます(主にスキャンダルなど)が、そうでもない限りは互いのプライバシーは細心の注意が必要です。
互いの「不可侵の領域」を侵さないように平和的共存を目指しましょう。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
<関連記事>
追伸:
当ブログを読んでもし興味のある方はドシドシ当方までご連絡ください。
無論、誹謗・中傷の類は一切受けつけません。
フォロワーになってくださる方はどなたでも大歓迎です。
Twitterアカウント:Med
⑧参考・引用など
・日本国憲法 e-Gov
・憲法・民法・行政法と行政書士
・日本弁護士連合会「憲法って、何だろう?」
・政治ドットコム
・弁護士費用保険の教科書
・法学館憲法研究所
・コトバンク
・パブリシティ権 Wikipedia
#自由 #権 #生まれ #永久 #憲法 #法 #条例 #保障
#決まり #国 #最高 #法規 #公 #福祉 #制約 #侵害 #監視 #管理
#拘束 #奴隷 #名誉 #毀損 #侮辱 #誹謗 #中傷
#利益 #収益 #追求 #社会 #地位 #身分 #違反 #強制 #連行
#住居 #窃盗 #プライバシー #秘密 #秘匿 #知的 #財産 #著作 #特許
#精神 #思想 #良心 #政治 #活動 #教育 #学問 #勉強 #学習 #研究 #材料
#表現 #報道 #残虐 #刑罰 #違憲 #集会 #出版 #経済 #居住 #移転
#事実 #社会 #評価 #行動 #動き #行為 #動作 #意見
#職業 #選択 #住所 #問題 #海外 #渡航 #旅行 #パブリシティ
#人 #ひと #男 #女 #他 #検索エンジン #Google #Yahoo! #SEO #ワードプレス
#Twitter #YouTube #アフィリエイト #フォロー #フォロワー