【資産】【簿記】 ・貸付金 他人に金銭を貸し付け 後日返済してもらう権利の事です
【簿記】 ・貸付金 決められた期日までに 返済してもらう約束で 貸し付けた資金のことです
【保全・アフターサービス手続きと留意点】 1.契約者貸付の貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済できる。 また、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれる
事務所HP更新しました。 相続開始前後において債務超過、かつ営業損失が継続している同族会社に対する貸付債権の評価が争われた事例(平成31年1月11日非公開裁決) http://mikiyasuzeirishi.com/2021/11/14/souzoku-10/