夕方一連の(特定左翼へ)不都合発言連発(タグつけまくり)した直後「エラー」。別途に試したら「保守速報」は普通に見られたので、たぶんnoteだけ。おそらくnote運営(内部)が小細工? スパイ罪は銃殺だ。webでの裏情報統制工作はバレており今や既に「囚人のジレンマ」で密告合戦では?
【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?
現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。 13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。
信夫淳平氏がというよりも、国際法に於ける解釈が間違っているのですな。そのような恥知らずな行為は【騎士道】にもとるのですよ。 戦闘地での私服がというのは主張を理解してないのですな。私服なって逃走潜伏する行為を【戦意有・捕虜の資格無し】と考えるわけです。 論点の刷り替えもいいところ。
何故、こんな風になるかというと学術界が【歴史学界のマルクス史観という政治的な支配からの構築】に立脚した上での話であって、低い水準認識で事実認識が出来ていない証左なのです。何時までも素人にまで【反駁】され続けるのです。【学術界の政治的意向】と【事実は別物】という証左なのです。
エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません
いま、この監谷恒太郎先生の『分析法理学』(https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1080828)という文献を読み進めています。 法学など得意ではない当方にとっては難しいですが、こういう法律の歴史を学ぶことは必要ではないかと思っています。
上海戦からの一連の流れで南京攻略戦は行われている。故に日本軍が便衣と成って逃走潜伏した兵士を便衣隊行動を行う敵意ありと見るのは当然である。しかも、彼らは日本軍に降伏・投降したのではない。欧米人に隠匿を頼んだのである。つまりこれは敵対行為と呼べるもの。これを鹵獲して誅殺は可能。
南京事件の事実探究は、他人に任せではなく、自分でやればいいじゃないか。交換されている文件は多数有るし、アジ歴や国会図書でも文献が公開されている。史料を公開するのは、他人じゃなくて自分自身とすべきです。その為にもSNSは強い武器でしょうよ。
現代でも、国際連合が発足し、戦争を違法化した後も戦闘は行われているし、【戦争】も起こっている。 【法の遡及】が明記されているのは【ジェノサイド条約】のみの【異例】で、それ以外の【法の不遡及】が大原則である。 【ローマ規定】でも第23、24条で明記されている。(外務省ローマ規定)
日本を【戦争犯罪】国家にしたい人々(リヴェラル・共産主義・社会主義者)の論理は、東京裁判が元になるが、現在の国際法では、ローマ規定(23条・24条)や世界人権宣言(10条・11条)によってその功績や意義は【否定】されている。東京裁判は不当裁判の典型例。
ハーグ陸戦法規や戦時国際法を眺めていても、交戦時中において、鹵獲した敵兵の【便衣】であるという理由で兵士か民間かを【裁判】を開いていちいち【判定】するという【法】の明記を見たことがない。戦時国際法は軍事遂行上無理なことは想定していない。秦郁彦氏のばら撒いた【デマ・虚偽】である。
ニュルンベルク・東京裁判のそれぞれの憲章は、実は1998年の国際刑事差番所の設置と、そのローマ規定の成文化により、事実上【否定】されている。法の不遡及は【ジェノサイド条約のみ】である。 歴史をつまびらかに調べないリベラル・共産主義・社会主義者はこういう無知を晒すことになる。
南京事件論争に参加するのは基本構わないけれど、一応基本的な知識は必要なのですな。南京大虐殺を肯定する学者達が定義とする戦時国際法・ジュネーブ条約等は一応知ってから議論に加わるべきなんですな。 基本的な正規兵の資格の知識が無いと議論にも加われません。
軍による鹵獲者が、【陸戦法規慣例】に【反していた場合】は、それを【攻撃対象】とすることが何故問題なのだろうか。 当時のアメリカの二人の記者が【陸戦法規】を理解していなかっただけで、そしてこの人物も理解していないだけ。 むしろ日本のイメージを貶めているのはこの人物の方である。
南京事件にとりくむと東京裁判にあたる。 【戦争犯罪】のことである。 当時1938年頃に出版された滝川幸辰先生の『犯罪論序説』には、次の様な文面がある。 刑罰法規がない以上はたとえ道徳上は批難される行為でも犯罪は【刑法】が規定する。 当時の国際法には【刑法】が存在しない。
学術界の人々が、学術の権威を利用して大学の学者連中が学術的ではない【南京大虐殺】という政治工作に邁進してきた結果なのですな。【史料】と【国際法】の分析によって、現代では【虐殺】なんて【幼稚】な用語は【死語】なのですよ。 もうそろそろ【学術的】に総論をつけるべきなのですな。
国家に対する有責を東京裁判所憲章が規定しているとの御高説ですが、その憲章自体が当時の国際法から逸脱して居るし、判決においても日本国自体を【犯罪国】として有責にしていない。寧ろ国家を運営していた人々に対する【有責】と見る方が自然であろう。この人物の見識は近視的な見方に過ぎない。
蒋介石・共産党連合軍が単独で、日本軍との【戦闘】を維持できたと言うことでは無い。 英米列強・ソ連による公然非公然の支援が行われたことで延命したに過ぎない。 日本を戦争犯罪国家とするならば、西欧列強は戦時国際法の【中立義務】に違反した行為は所謂【戦争犯罪】を犯した行為でもある。
地方の業界紙の記者達の能力ってのは、この程度の調査力なんですな。 何か、南京陥落直前の【史料】でも【新発見】でもすればいいのですがね。 彼らの想像と妄想は【史料】や【事実】から超越してしまうのですな。 東京裁判では証拠規則問題のとおり証拠分析は行われていない。
法律を【最低限の道徳】等と呼ぶ人も中には居るが、法律はその時代の立法者【権力者、エスタブリッシュ立法権者、議会制民主主義立法者】の欲求・都合・便利にあわせて作成されるものである。 【道徳(道義学)】などと【過大評価】するのではなく、それが何かを【客観的】に理解する必要がある。
この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。 一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん? どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。
結局この人物の想像に過ぎないのですな。数千数万の【殺戮】という【用語】を使って暈かしているのは面白いのですが、実は【南京大虐殺】を肯定する為の【印象操作】なのですな。 こういう印象操作でだまくらかす人物に騙されないように。 南京大虐殺は【史実】ではない【虚偽用語(デマ)】です。
上海戦から継続として南京攻略戦が行われています。上海戦での中国側の【便衣隊】の存在は、日本軍が南京陥落後に敗残兵に厳しい処置を執らざるを得なかった原因になった行為です。ある意味中国軍側の自業自得です。基本の「キ」の字です。
そういえば、フランス軍だったと思うがソマリアのPKOで、記者の前であるフランスの兵士に近寄ってきた5〜6歳の少女を思いっきり蹴飛ばしていたニュース映像があったねぇ。兵士のそれは正当行為だろう。 同様に、便衣兵がいた中国戦線では、最前線では不法に見える合法行為も存在するのですな。
略奪は徴発と紙一重、強姦については親告罪で認定は難しい。 【便衣兵】=【便衣と成って逃走潜伏する敗残兵】とするならば、国際法における捕虜となりえる権利はない。その殺害を【犯罪】などと呼ぶのは明らかにこの人物が国際法への理解が無い。 刑法は公法で当時の【国際法】に【刑法】はない。
民間であれ、大学であれ、史料を元に積み重ねてきた分析から、【南京事件】や【南京大虐殺】は【戦時宣伝】を越えないということを無視するような人物が、大学から給料を貰って歴史学者を名乗っている時点でアカデミックのレベルを知るべしなのですな。
この方が誰か知らないし、ご友人の論文の内容やどういう議論になったかよく判りませんが、南京事件は、国際法、戦時国際法とその成立史も含めて【定義】を作成していかなければ意味がないのですな。 単に、「きゃーっ、可哀相」が【定義】になってしまいます。
国際法の戦時国際法についてやりとりがなされております。 くまくま殿の解説にはいつも勉強させてもらっております。 このツリーを遡ってみれば、勉強になると思います。 興味ある方は是非。 https://twitter.com/cawaiikumasan/status/1311993795588759554?s=20
このジョンなにがしとかいうのは、もうダメですな。 南京軍事法廷で、第6師団長 谷寿夫中将の【犯罪】が【立証】できているとでもいうのか。 正気なのか? 正気か? どこまで馬と鹿なのか... 絶句。 こんな〇〇な大人になっちゃいけないという見本ですわな。
【南京事件】の便衣となって逃走潜伏せる敗残兵の処置の件で、戦時国際法での【違法】か【適法】かって議論の決着点ですが、【虐殺肯定派】のK-K君たちが一向に理解出来ない【法の論点】なのですな。 ちなみに【違法】でも【犯罪】じゃないのはいうまでもないのだけれどね。