南京渋多(プロテスティア) 2021年2月18日 21:11 略奪は徴発と紙一重、強姦については親告罪で認定は難しい。【便衣兵】=【便衣と成って逃走潜伏する敗残兵】とするならば、国際法における捕虜となりえる権利はない。その殺害を【犯罪】などと呼ぶのは明らかにこの人物が国際法への理解が無い。刑法は公法で当時の【国際法】に【刑法】はない。 いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する この記事が参加している募集 #最近の学び 186,036件 #大学生 #教育 #最近の学び #高校生 #自分にとって大切なこと #中学生 #近代史 #ネトウヨ #南京大虐殺 #南京事件 #国際法 #歴史修正主義 #歴史教育 #戦時国際法 #便衣兵 1