SS SS 2024年12月3日 18:45 交通事故解説動画への疑義(01)>このくらいの速度は、制御が困難になる認識があった?故意の認定にそのような認識は不要進行制御が困難かは法的評価であり、法的評価を基礎づける事実である速度、幅員、曲率、路面状況などを概括的に認識していれば否認していても故意は認定される いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #故意 #危険運転致死傷罪 #構成要件的故意 5