交通事故解説動画への疑義(01)
>このくらいの速度は、制御が困難になる認識があった?

故意の認定にそのような認識は不要

進行制御が困難かは法的評価であり、
法的評価を基礎づける事実である
速度、幅員、曲率、路面状況などを概括的に認識していれば
否認していても故意は認定される
法律書

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