入管法改正案衆院法務委員会通過 永住許可の取り消しにあたっては生活状況などに十分配慮することや、法律の施行後3年をめどに制度のあり方を検証し、必要な措置を講じることなどを付則に盛り込む修正 を条件に閣法第59号は法務委員会を通過した。 衆院本会議決議 → 舞台は参議院へ。
213国会に提出中の入管法改正案02 不法就労助長罪の法定刑の引き上げ 外国人に不法就労活動をさせるなどした者について 五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、又は併科 (現在は三年以下、三百万円以下) 入管法第七十三条の二関係 出典:現在衆院に提出中の法案原案
213国会に提出中の入管法改正案03 企業内転勤2号の創設 第二号「技能等を修得するため本邦にある事業所に期間を定めて転勤して(中略)講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動」 在留期間は五年、三年、一年又は三月 改正法公布後即施行 出典:衆院提出中の改正案原案
213回国会で審議中の入管法改正案01 永住許可 ◎許可要件の明確化 入管法遵守及び公租公課の支払明記 ◎資格取消 故意に公租公課の支払いをしないこと → 効果:法務大臣が職権で資格取消及び他の資格への変更許可 (出典:衆参両院に提出された法案の原案)